A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
便乗?質問にお答えしますと。
民法の規律対象は私人間の行為と明定されているわけではありません(内容的には私人間でしょ的なものが定められているわけですけれども)。特に「法律行為」の章などは、基本的に法の一般原則を述べているところですから、公序良俗の原則を地方議会に適用することに何の問題もないと考えます。ドンピシャリの例ではありませんが、ある集落の世帯全体を構成員とする入会集団について、加入を男性に限った規約・慣習が公序良俗に反するとされた判例があります。
なお、憲法の生存権を引かれた方がありましたが、まぁ「息をするな」はそもそもが公の秩序に反する内容ですから憲法にも違反することは間違いがないでしょうが、一般には具体的な権利を保障したものではないとされる憲法25条の規定をもとに違憲無効、というのは、ちょっとニワトリを割くのに牛刀を用いる感があります。
また、地方自治法の規定にあるように、法令に反する条例制定は「無効」なのであって、法律的にははじめからないのと同じ、つまり成立することはありません。どんなに手続き上適法であっても、内容が違法であれば、条例として成立はしません。もちろん無効と確定されるのは実際上は裁判によりますが、私人でも明らかに違法無効な条例に従う必要はないという意味での効果もあります。
No.8
- 回答日時:
4番で゜酢。
憲法の、生存権の規定(何条かは忘却)により
民法を持ち出さなくても、憲法違反でしょう。
「車を乗っては行けない」規定、個人の所有する土地内での所有者個人の行動は憲法の自由権の規定(刑法の自己をざいたいとする場合には刑法の適応除外の規定。)によって、無効。制定対象は公共用地のみ。個人の権利を侵害するわけには行かないので、通常は「指定車許可者を除く」とされているはずです。
だから、ガスもれ爆発とか火山の噴火というときには、避難勧告、強制退去という方法を取っています(その場で抵抗しても、公務執行妨害を追求できない。生存権の保証の関係)。
会話は禁止できません。国会周辺での拡声器の使用を禁止した法令は通過しましたが、個人の発声は禁止できません(表現の自由)。
No.7
- 回答日時:
例外があれば申し訳ありませんが、大概の自治体においては、条例は、夫々の議会の条例制定の規則に則って議会に諮られ、議会として議決されます。
条例として可決するのは民意を背景にした議員であり、市長等が勝手に決められるものではないと思いますが。
質問の内容が、公序良俗に反するとか、憲法に反するとかの議論があるにしても、議会において制定に必要な数の議員の賛成があれば条例として制定できるのではないでしょうか。
No.6
- 回答日時:
NO.5さんに少し(便乗して)質問ですが、息をしてもいけないというのが「民法90条違反、公序良俗違反」という構成は成り立つのでしょうか?
私もそれは一番最初に考えたのですが、民法90条を適用するのは一般的に私人間の行為だと思います。条例の制定はまさに公権力の発動ですから、私人間の私的自治を規律する民法の適用という構成が果たしてできるのかどうか・・・ちょっと疑問に感じて書きませんでした。
感覚的には公序良俗違反が一番しっくりくるのですが、どうなんでしょうね?
No.5
- 回答日時:
他の方の回答にもあるとおり、条例は法令の範囲で制定することができるものであり、これを逸脱する条例は違法無効となります。
息をしてはいけない、会話をしてはいけない、というのは、憲法を持ち出すまでもなく、民法90条(公序良俗)により無効です。
No.4
- 回答日時:
一般側として、
憲法に反する立法はできない。
よって、憲法に反する条例も制定できません。
主権在民の原則があります。
つまり、民に対する規制よりも強い規制を役人に対して制定することは可能(例、公務員の職権乱用罪、贈収賄)ですが、逆はできません(場所を指定しただけでは廃棄物の持ち出しを禁止できない、場所を指定しただけでは窃盗罪の捜査ができない)。
法律による制限があります。
法律に制定を認められている内容を超えて規制することはできません(例、神奈川県、教育委員会委員長の選挙制度を否定する通達、じゅうきネット非参加条例を否定判決)。
最後に、法の上の平等の原則があります。すべての人に対して平等に制定する義務があります(A氏に限って禁止する・Aしに限ってみとめる等。注意点は、所得による区別は可能(例、所得に応じた公営住宅の家賃)ですが、高所得者に限って優遇する行為は禁止)。
法律に違反する行為を認める制定はできません(憲法のどこか)。
詳しい内容は、憲法と地方自治法を読んで下さい。
No.3
- 回答日時:
条例は、「法律の範囲内」で作ることができます。
一切の会話もしてはならない、果ては息をしてはならないとなると、人間が生存できなくなりますね。そのような条例を可決すること自体が法的に制限されることはありませんが、仮に可決したとしてもその効力は否定されるでしょう。
論理構成はちょっと考える必要があるでしょうが、憲法違反ではないでしょうか。
憲法に保障された人格権を侵す、生存権どころかその前提となる生物的生存すら否定する結果となる・・・などなど。
ちなみに
>その地域すべてで車に乗ってはいけない
というのも疑義がありますよ。もっと言えば、東京都のディーゼル規制についても、憲法で保障され、法律で定めることとなっている「財産権」を侵害するのではないかという点で、議論はあります。
No.2
- 回答日時:
日本国憲法 第94条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる
制定の方法
地方自治体の長の提案により議会で決議する
地方自治体の議会議員の提案により議会で決議する
地方自治体の住民の署名による住民請求
など
「悪法も法」って諺があります。
何かの間違いで「可決に足るだけの賛成票が投じられた」り「住民請求に足る署名が集まっちゃった」なら「ここで空気吸っちゃイカン」って条例が出来るかも知れませんね。
No.1
- 回答日時:
自由には制定できません。
憲法、条約、法律、政令に反する条例は違法となります。
社会的に合理的な正当性のある制限、などの部分において法より強化した制限ができることはあります。
青少年育成条例、禁煙条例など。
個人的には、満員電車、エレベーター内の放屁禁止条例を望みますが実現は不可能でしょう。
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