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毎回お世話になります。弊社では業務の一部作業に内職を活用しています。内職とはいっても従業員の家族名義で、実質は従業員が作業しているようです。(例:高校生の娘名義、あるいは社会人の息子名義で実質従業員本人が作業をしている)
他の部材納入業者と同じように代金+消費税(賃金としての支払ではない)を支払っております。このような内職の形は法的に成立するのでしょうか。また、内職者が確定申告をする基準はどのようになっているのでしょうか。昔からの習慣でナアナアになっている部分があると考えております。

A 回答 (1件)

内職収入は給与所得ではなく、事業所得(又は雑所得)とな理ます。


他の所得がない場合は、内職収入が103万円を超えると確定申告が必要になります。(家内労働者等の必要経費の特例65万円、基礎控除38万円の合計額。)
したがって、パートなどの給与所得と実質的には同じ金額になります。

ただし他の所得がある場合は事情が異なってきます。
収入が103万円以下でも、確定申告をすることをお勧めします。(申告しても税金はかかりません)

>部材納入業者と同じように代金+消費税(賃金としての支払ではない)を支払っております。このような内職の形は法的に成立するのでしょうか。
内職は個人事業と見なされるために、正しい方法です。
消費税分については支払の必要がない場合が大半です。(内職では課税業者になるほどの売り上げがないため)。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。よくわかりました。追加で質問させて下さい。質問1、103万円の壁は消費税を含む額でしょうか。またひとつの事業所でパート従業員として140万円、かつ内職として100万円を受け取っている場合。140万円は給与所得なので会社で源泉徴収。100万円は業者扱いとして本人申告させています。これも正しい処理といえるでしょうか。ご教授願います。

お礼日時:2008/02/21 23:39

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