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(1)固定資産評価証明書は、「所有者:A」と記載されている建物の登記簿を取ったところ、「表題部所有者:B」とのみ載っておりました。
こういうことってあり得るのでしょうか?

(2)Aが死亡している場合、相続登記はどのようにすればよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

これは逆ではないですか ?


固定資産の評価は1~2年ごとに見直ししますが、
登記簿では法務局が職権で変更登記はしないので、
そうしますと、Bが生前自己所有として表示登記し、
その後、Bが死亡し、市町村の職権で相続人がAであるとしているようです。
相続人がAだけならば、Aが単独で保存登記できますが、相続人が
A以外に居るなら全員が協議または裁判して登記申請することになります。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2008/02/14 15:20

 司法書士に相談すれば、教えてもらえますが、費用がかかります。

無料相談もありますが、司法書士に電話して相談費用を確認して、相談に行くことをお勧めします。
 確実に無料の相談をしてアドバイスを受けられるのは、法務局の地方事務所の相談窓口があるので、そこに出向いて相談をするのが良いと思います。
 相続登記などは、相続権利者が複数あるときは、其の方たち全員の承諾証明等、複雑な書類が必要となります。
 権利書の、登記変更手続き等、かなり複雑です。まず法務局の地方事務所の相談窓口に出向して、相談してから対応を考えて方が良いと思います。 
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この回答へのお礼

有難うございます。
法務局に聞いてみます。

お礼日時:2008/02/14 15:21

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