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離婚に伴い、一旦旧姓に戻り財産分与として土地家屋の名義変更をしました。しかしながら旧姓に戻ると子供達も苗字変更になる、私の職場や様々な書類を全てを苗字変更する煩わしさの為、婚姻時の苗字へ変更しました。不動産の名義は旧姓のままなので変更は必要でしょうか。私自身の苗字変更なので、どういった書類が必要か、法務局で自分で手続きが出来るのか教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

氏名変更の登記はいつまでにしなければならない登記というものでもありませんが,放っておくと添付書類が複雑化することがあるので,やっておいたほうがいいでしょう。


そして氏名変更程度なら,わざわざ司法書士に依頼するまでもありません。ご自身で手続き可能です。

申請書の様式は次のとおりです。本人申請なので記載例①の方になります。

所有者等の氏名に変更があった場合の申請書の様式・記載例@法務局
 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/0011894 …

リンク先(PDF)に書いてありますが,あなたの戸籍謄本と本籍記載のある住民票(世帯主は記載があってもなくてもかまいません。マイナンバーは記載があるとまずいです)が添付書類になります。

郵送で申請することも可能です。その場合には簡易書留で管轄登記所あてに送ってください。

登記が終わると登記完了証が発行されますが,いらないのであれば受領する必要はありません(登記完了証が後日必要になることはありません)。欲しい場合には登記所に受け取りに行くのが原則ですが,郵送してもらうことも可能です。ただその場合には申請書に,「登記完了証は申請人宛送付を希望します」と書き,簡易書留扱いとする封筒(切手を添える)を添えてください。面倒だったらレターパックプラスの封筒でもいいでしょう。
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この回答へのお礼

どのように手続きをすれば良いのか、丁寧に分かりやすくお知らせ頂き有難うございました。自分で出来るとの事でよかったです。書類を揃えてから法務局に行きます。

お礼日時:2017/07/04 21:28

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