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先日確定申告の相談に行ったところ、縁故米(親戚にタダで配った米)が農業収入になると聞きました。親戚にタダで配っただけなのに何故収入と見られるのでしょうか?

A 回答 (1件)

納得いきませんよね。


でも所得税法で決まっていることなのです。自分の所で作った作物(商品)や仕入れたものなどを自分の所で消費したら自家消費として収入金額に計上しなさいということが。

本来は棚卸資産などは売上と対応してはじめて売上原価となることで必要経費となりますが、自分のとこでこれを消費した場合、対応するべき売上が無いにもかかわらず現物としては存在しないこととなりますよね。
これを表すに際して便宜上、みなし売上をたてましょうということとでも言えましょうか。

うちの祖母も長年田んぼを作ってきましたが、今だに自分たちが食べたお米のみならず、親戚に新米が取れた時に贈る分や隣近所にあげた分まで収入とみなされることに納得しておりません(笑)。

http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/zekin …
http://nakagawakaikei.com/zeimu/051008jika.htm
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