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生活保護の子供がアルバイトをして給料が26000円だとお金は取られないですか?

A 回答 (4件)

生活保護最低生活の保護費は、資産、能力などを活用しても最低生活の維持に困窮する者を不足するものを保護費で補うことで最低限度の生活を保障しています。


保護は個人一人一人を保護するのでなく世帯単位で保護するため、世帯員の収入に不足するもの(扶助費)を補うため、収入がない世帯は全額保護費で補いますが、収入がある世帯は、就労収入は基礎控除と必要経費が認めらていますので、毎月の保護費と別になり、基礎控除分多く支給されます。
また、未成年者の場合は、未成年者控除があるため、質問のアルバイト収入26,000円の場合は基礎控除と未成年者控除で収入認定は0円です。
収入26,000円
基礎控除
収入金額別区分     1人目    2人目
23,000円~26,999円  16,000円  15,000円
未成年者控除
月額 11,400円
新規就労控除
11,100円
あなたの世帯で二人以上の収入がある場合は、収入が多い方が、1人目、次に2人目の順で基礎控除をします。また、新規就労の場合は初収入の場合のみ新規就労控除があります。
基礎控除16,000円+未成年者控除11,400円+新規就労控除11,100円=38,500円になります。が、今回は、26,000円が、基礎控除と未成年者控除で収入認定額は0円です。ので、保護費に影響はしません。
26,000円は自由に使えます。
収入認定0円と思い収入申告を忘れずに収入申告はすることが大切です。
例え、申告をしなくても収入認定は0円でも、収入申告をしていない場合に後で発覚した場合は、全額返還対象になりますので注意知ることです。
保護の不正が多いのは、高校生のアルバイト収入の未申告が1番です。
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収入認定の対称になります。

全額、認定はされる事は、ないです。控除額がありますから。後々で収入あったのに申告してないとバイト代の全額を生活保護から引かれる場合ありますから。
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お金がとられることはない。


たとえ50万円稼いだとしても、税関係を払えば、誰もとらないよ。
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子供のバイトも収入認定の対象となりますので


届け出はされた方がいいと思います。
26000円を取り上げるという事ではありませんよ。
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