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私の父(70歳)が、公正証書遺言書の作成を考えていますが、分からない点があるので教えてください。
<これまでの経緯>
(1)父は約40年前に離婚しているため、5人の子供がいる。(前妻の子~3人、現在の妻の子~2人(私をふくむ))
(2)父が長男を引き取り、前妻があとの2人を引き取った。
(3)前妻と離別時・後にも、慰謝料・養育費などは、一切渡していない。
(4)父は、現在居住している土地・建物を母に相続し、前妻の子3人に現金(できれば1人あたり100万円位)を相続したいと考えている。
(5)父の財産は、居住している土地・建物・預金・養老保険。資産家ではなく、年金生活。
(6)父は現在は健康で、大きな病気はないが、今後、病気・手術・介護費用が必要になってくると思われる。
(7)父は、生前贈与は考えていない。

<質問>
(1)公正証書遺言に『前妻の子3人に1人あたり100万円相続させる』とした場合、預金残高が300万円未満の時にはどうしたらよいのか?
(2) (1)の場合、母が住む土地・建物(相続予定)を売ってでも、そのお金を作らなければならないのか?
(3) (2)の場合、田舎なので、売却価格が300万未満だったらどうなるのか?
(4)遺留分請求や、会ったこともない異母兄弟とのトラブルを考えた場合、具体的な金額を記入しておいた方がよいと思うが、父の気持ちに配慮し、また今後予想される我々の負担(医療・介護・葬式などの費用)を考慮した、何かよい遺言の表現や方法はないか?できれば具体的にご教授頂けないでしょうか?

父がというより、母が『お父さんの気持ちに沿いたいが、300万円残せるのか?』と心配しています。長文になり恐縮ですが、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

民法に以下の規定があります。


第千二十四条 (遺言書又は遺贈の目的物の破棄) 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
遺言者が自己の財産を消費することで、遺言書に書かれている“100万円”が守れないときは、その減少部分は撤回されたことになります。
よって、他の相続者がそれを補填する義務はありません。
但し、遺留分の請求があれば、遺留分を補填するために他の相続人の相続分が減少することになります。本件では、遺留分の請求があれば、母が相続を受ける部分からも減少することになります。但しその減少部分を母の相続財産からではなく、母個人の財産から支出することは出来ます。

遺言の方法としては、具体的な金額を書くのではなく、父名義で必要な数(今回は3)の銀行口座を作り、遺言書にはその口座(にある金高)を遺贈するとしてはどうでしょう。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます!民法の条文も調べて下さって、感謝します。

なるほど、銀行口座とは、全く考えつきませんでした!
父母にこんなアイデアがあるよ、と話をしてみます。

『他の相続者が補填する必要はない』とのこと。母はもちろん、私も安心しました。ありがとうございました!

お礼日時:2008/02/14 23:44

(1)(2)(3)について


他の相続人が現金の不足分を充当すればいいのです。その方法としては、相続した不動産を売却して得た現金を用いるのか、それとも自分のお金から拠出するのかは自由です。前妻の子は100万円を受け取ればそれでいいのですから。

(4)について
遺留分は法定相続割合の1/2です。
法定相続割合は妻が1/2、子供は5人それぞれに1/10です。
したがって、子供一人当たりの遺留分は1/20となります。
この100万円が相続財産の1/20以上ならば問題は生じませんが、その逆ならば不足分について請求する権利があります。

このようなトラブルを避けたいのであれば、不動産については生前贈与されるのがいいでしょう。2500万円までは生前贈与に贈与税はかかりません。
参考までに申し上げますと、生前贈与の場合、相続税の計算においては生前贈与された財産も含めて計算することになります。
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この回答へのお礼

分かりづらい文章にもかかわらず、早速回答していただきありがとうございます!

生前贈与は、記述していますように、父はやりたくないようです。(自分が父の代から受け継いでいる家・土地なので、病気ならまだしも、元気な今、そこまでする気はないと言っていました)
しかし、No.1さんの回答のように、税制面や相続のメリットが大きければ、考えてもらっていいですよね。またよく話しあってみます。ありがとうございました!!

お礼日時:2008/02/14 23:35

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