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最近になって、近くの山の所有が亡き祖父のものだとわかりました。
登記簿の名義は母の父、私にとって祖父となっており、その祖父は30年前に他界しております。
法的なこと、相続税などを教えてください。

A 回答 (3件)

相続が開始された後、実際に遺産を分割し必要に応じて登記を行う期間に制限はありません。

その間の遺産は相続人全員の共有財産となります。
その場合、民法の規定により
第九百三十六条 (相続人が数人ある場合の相続財産の管理人) 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2  前項 の相続財産の管理人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
上記管理人が定められ、固定資産税等の支払いは管理人が行うことになっています。
これが、“私の母が「ぜーんぶ 済ませている」”ということでしょう。

“国民公庫借り入れ申請の時”に当該山林を担保にする場合、当然に借入者が所有権を持っている(か、相続人全員の合意)が必要ですが、登記がなされていないので、借入者が所有権を持っていないといっているのでしょう。

質問文に特段の事情が書かれていないので、“母”は共同相続者の一人であるのでしょう。
なので、“財産はほしいとは思いません”は、現時点で質問者の“財産”にはなり得ません。それが問題になるのは“母”が被相続人になって相続が開始された場合です。
“カネがかかる、法的にややこしいのは、嫌です”であれば、上記の相続が開始されたときに、相続放棄をおこなえば一切の費用も手間も(家庭裁判所に相続放棄の申立てを行う必要はありますが)かかりません。が、当然に“母”の財産を受け継ぐことは出来ません。
しかし、“母”の財産を受け継ぎたいのであれば、今のうちに“母”を説得して“祖父の相続”に関する遺産分割を終了させるのが良いでしょう。
時間(世代)が経過するごとに関係する人間は急激に増えるので、非常に“ややこしい”ことになるのが予想できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

非常にわかりやすく教えていただいたと思っております。

がしかし、わかればわかるほど、「山のことは、もう結構」と

思ってしまいました。

冷静にならねばとは思いますが・・・

ご回答、どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/02/21 12:20

相続に時効はありませんので(時間が相当経過しても管理していた者の所有にならない)、祖父のお子様等相続人全員で共有にするかどうか等分割協議することになるでしょう。


相続税はその次の年に、相続を受けた人が、その山の共有持分を税務署に申告して、控除額、税率で計算して支払って終わりです。
他に不動産取得税、印紙税も掛かります。
固定資産税はどうしていたんでしょうか?

蛇足ですが、すでに誰かが相続を受けていたなら、つまり、登記のみがやられていなかったならば、30年も経過しているのでその相続人は、
これから登記手続きを行ったとしても相続税は時効となります。
この場合は専門家に相談する必要があると思います。
ウソがあると税務署から怒られます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>固定資産税

私の母が払っていたのでは?

如何せん、私の母が「ぜーんぶ 済ませている」とか言ってました。

しかし、国民公庫借り入れ申請の時に、担当者から「まだ、登記が終わ

っていない。名義は祖父のままです。」と言われました。

突然、私の身に降りかかっても・・・・

お礼日時:2008/02/18 20:36

(1)まず祖父の除籍謄本を亡くなった場所の市役所から生まれた場所までさかのぼってとります。



(2)次に(1)から相続人を特定します

(3)相続人全員から遺産分割協議書に印鑑証明書と実印を押印してもらいます

(4)相続税は総額7000万まで非課税となります。あとは相続人の人数にもよります。

以上の手続きを持ってあなたの所有とすることが出来ませす。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

財産はほしいとは思いません。

逆に、カネがかかる、法的にややこしいのは、嫌です。

お礼日時:2008/02/18 20:38

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