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私は今大阪に住んでいます。
子宮筋腫の手術を7月に控えているのですが、その為に4月5月6月7月と月一回病院に通わなければいけませんが、このたび主人の仕事の転勤により急に3月から広島へ引っ越すこととなりました。
しかし、先生の腕の良さ、治療の途中ということもあり、是非大阪の病院で引き続き治療・手術を受けたいなと考えている次第です。

ところで、その為の広島⇔大阪への交通費が医療費控除に含まれるかどうかという問題についてお伺いしたいのですが、
本日税務署の担当の方に聞いたところ、『広島でも同等の手術ができると一般的に考えられる手術がほとんどなのでよっぽどそこの病院でしかできない手術じゃない限り認められない。広島の病院をその先生に探してもらえばいい』と言われました。

私にはその理屈がどうも納得できません。おかしくありませんか?
その辺の病院へ行く為のちょっとしたバス代は、OKですよね??
もしかしたらもっと近くにその治療が受けられる病院があるかもしれないのに。それは認められるのになんで広島だと、『近くを探せ』なんですか????

次回に病院に行く日も当分先なので、先生に相談もできずモヤモヤしています。
どなたか私の疑問をわかりやすく教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

私は子宮筋腫の手術費用の本人負担額が重要と思います。

これが十分高額であって、広島-大阪間の交通費が全部合計しても治療費総額もしくは本人負担治療費額の10%とか20%程度、譲って30%程度?であれば、経費として認めてくれると思います。

この逆の場合、つまりたとえば本人負担額より交通費の方が大きくなるとかほぼ等しくなる場合は、税務署の理くつは皆さんのおっしゃるとおり合理的でしょう。

税法の運用上は「経費率」という考えがあります。経費率が妥当であれば領収書を添付すればだいたいOKです。逆に正当な領収書があっても経費率が妥当でなくなると、その支出は経費として認められなくなるのです。本件治療費の本人負担額が具体的に幾らかまったく議論されていないので、直観的には交通費の額が本人負担額に比べ極めて多額になると誰でも考えます。

しかし、大阪であろうと広島であろうと交通費の割合が小さければ税務署にとってはどうでも良いことになります。社会通念上もこう言う場合は、質問者さんは病院を選ぶ権利が尊重され、かつ税法上も不利な扱いを受けるべきでないでしょう。

たとえば私は、原稿料とか講演料をもらって雑所得の申告をした経験がありますが、妥当な経費率であれば大体経費として認めてくれています。書籍購入費とか実地調査の旅費交通費などは、どの範囲まで認めるべきかすべて細かく聞き取りしていては税務署もくたびれてしまうからです。上記割合はこのときの経験からの類推です。

従って、本件は予想される治療費総額とその本人負担額、交通費計算額を明確にされ、これでも大阪での手術の場合は交通費は経費とならないかもういちど税務署と掛け合ってみてはどうでしょう。
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この回答へのお礼

私の疑問に対して的確な答えを頂き、誠にありがとうございます!
また、アドバイスまで丁寧にして頂いて恐縮です。
なるほど、そういうことなんですね。
妥当か妥当じゃないか・・・。
そういう理由があっての基準なんですね。
わかりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/20 02:48

再びNo3です。

正攻法で税務署に立ち向かう方法を思いつきました。

質問者さんは、家庭の医学書を読んでみてください。健康保険組合から配られているでしょうが、無ければ大きな本やさんで立ち読みすればよいでしょう。

要するに、「子宮筋腫といっても大きくは3種類あって・・・」という総論を覚えて「子宮筋腫の手術には5,6種類の手術が有効で、・・・」「こういう手術にはこういう難しさが有って、こういう手術にはこういう難しさが有って・・」と具体論を展開「従って私の場合はこういう手術が必要で、この手術の第一人者が、大阪の病院の○○先生です。よって私は本病院でないと私の手術は危険度が高いと判断し本病院を選択した次第です」というように書いて「大阪○○病院を選択しなければならなかった理由書」という表題をつけて確定申告書の添付資料とする作戦です。

大阪の病院の○○先生が本当に第一人者かどうかは、どうでもよいでしょう。一般論としては大阪の病院の手術数を聞き広島のいくつかの病院の手術数と比較すれば十分でしょうが、ここまで電話調査で聞ければ大成功でしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
ダメ元でそのようにチャレンジはしてみようと思います!
本当に的確なアドバイス、前向きなご意見ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/20 02:52

かかりつけの医者で診察を受けるためというあなたの気持ちも理解できますが、それは個人の心情的なものであって、医療費控除という税務上の意義を考えれば、そこまでの保障は不用という理念です。


残念ながら、税務署の判断は至極妥当です。
控除するのは診察代のみで我慢できませんか。
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この回答へのお礼

よっぽどそこでしかできない手術ということを一般的に知られていない限り、無理なんですね。近くの病院を探せということですか。やっと予約できたばかりだったのでショックです。
まぁ、そこまで必死になる必要があるほど多額でもないですものね・・・。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/19 18:03

ぜんぜん普通の判断ですよ。


逆に近場で同じ治療を受けれるのにご本人の自由意思で遠方に行く交通費を面倒見てくれの方が変な話だと思います。
従って自由意思での診察ですので診察分は医療控除を認めれるが、交通費は認めれない が正解です。
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この回答へのお礼

そうなんですか・・・。私の考えがおかしかったんですね・・・。
スッキリしました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/19 18:00

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