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今現在、新居を計画中で、総3階建ての1F:コンクリート構造の車庫、2F、3Fは木造住宅にしようと考えています。
準防火地域で延焼のおそれのある範囲らしく、すべて防火戸をつけるため、金額が高くなっています。
2,3階の防火戸は住宅なので理解できるのですが、
1Fが車庫単独の使用で、外部階段をつけ2・3階が完全に分離しているのであれば、シャッターは防火戸にする必要がないような気がするのです。
どなたか教えてください。

A 回答 (2件)

普通駐車スペースのシャッターは鎖状と言いますか、中が良く見えますね。

(中から外も)
これでは防火の意味がないので、工場や商店で使う密閉式のシャッターになるはずです。

なお準防火地域は消防署による「消防同意」と言う規定があります。
建物の建築前から建築後の審査があります。

ご近所の工務店でお尋ねになったら良いと思います。
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こればかりは、法律により定められているので、車庫単独で2、3階と分離しているとはいえ延焼の恐れのある部分は防火戸(防火シャッター)にしなくてはなりません。

(建築基準法第64条、防火・準防火地域内の外壁の開口部)
そもそも、防火・準防火地域は建物単体での防火・耐火のみでなく、地域としての延焼の危険性を少なくするために指定された地域です。その点で、車庫は火災荷重(ガソリン等)が多く、延焼を受けた際のことを考えれば、防火戸を設けなくてはなりません。
おそらく、準防火地域なのでしょうから敷地はあまり余裕は無いのでしょうか?防火シャッターを逃れる常套手段としては、隣地から3m離して延焼部分を避けた位置に出入り口を設けるか、同法施行令109条2項の防火上有効なそで壁を設けるなどが考えられます。
設計している方は、この令109条2項そで壁はご存知なのでしょうか、一度お聞きなっていかがでしょうか。
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