No.4ベストアンサー
- 回答日時:
無診療投薬ですが、あたらしい医療費改定の中で、「薬だけというような患者さんの場合には、算定を引き下げるようにしよう」などという議論がされていましたから、お役所もそういうことがあるのを認めているのではないでしょうか。
具体的には、2月1日におこなわれた中央社会保険医療協議会(中医協)の総会で、再審にかかる患者さんの時間を算定してどうこうという議論において。
厚生労働省のお役人さんが、「薬だけ出してほしい、という患者に外来管理加算は算定できない」と明言した、のだそうです。
これはつまり、外来管理加算は算定できないが、薬だけ出すことは可能、と認めているのではないでしょうか。
とりあえず、薬だけの患者さんに指導料が請求できないのは当たり前で、いずれ患者さんからクレームが入るでしょう。
私も若かりしころ、勤務していたクリニックの院長とこの件でバトルしたことがあります。
数回議論した結果、私の患者さんに対してはそういう料金は算定しない、ということで決着しました。
それいこう、薬だけの患者さんがめっきり減ったので、他の医者に回ったのかもしれませんが。
いずれにせよ、病院の管理者とよく話して、いざとなったら支払い基金に確認するようなことを言えば、話が進展するのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます!。
いやー、バトルですか。なかなか勇気がないのですが。
でも、保険医登録票や、医師免許をかけてするような仕事はないですよね。
がんばってみたほうがよいのでしょうか。勇気を出して。
No.3
- 回答日時:
指導等を行っていないのに、管理料を算定するのは明らかに規則違反です。
(算定要件をみたしていません。)
指導内容を患者に伝えること(療養)の責任や、算定内容に関しては、
担当医にあります。 何か問題があった際は、医療機関の長と担当医が
責任を問われることになります。
何を持って指導管理とするかは地域によって多少温度差はありますが、
医師に直接「○○しなさい」と言われた場合であることが多いようです。
(普通の解釈で良いと思います。)
患者が納得していれば容認される(問題になることはない)と思いますが、
医師にあってもいないのに、指導が算定されることについて不満に思う
患者は少なくないはずです。 ましてや患者徴収の一部負担金と
保険組合から送付される診療報酬明細の点数に不一致があった場合などは、
患者は医療機関に対してかなりの不審感を抱きます。
結局何か起きた際に責任を取らされるのは医師ですから、
問題が起こりうるケースに関してはきっちりと診療を行うのが
良いと思います。
この回答への補足
お返事ありがとうございます。診療したくても、患者は勝手に受付に「薬ね」といっていなくなり、薬という札の付いたカルテが回ってきて、指導のハンコが押されており・・・・。という状況です。
患者が処方箋を取りに来る時に診察に来るように、といっても、家族が取りに来たり。
医療機関として、無診療投薬は原則できないのだという姿勢が全くないので、患者も「え?何言ってるの?」というかんじです。
No.2
- 回答日時:
無診察投与が禁止されている中 未だにそういう病院が存在するのは悲しいことですね! もし大学から派遣されている関連病院であるならば、今まで派遣されていた同窓の先生方はどうされていたのでしょうか?現在の状況では、医師法で医師個人が違反の対象になるのを承知で赴任先の病院は責任をかぶせている可能性があります。
しかも保険請求上、カルテには保険医氏名に貴方様の名前が記載されている可能性が非常に高いですので、診療報酬請求上の観点からも、無診察であるにもかかわらず投薬をしていることになります。明らかな違反です。保険請求上のルールからは、無診察で投薬することで保険請求の審査は通過する事は、絶対有り得ませんので・・・最悪、定期監視や監査等で見つかり悪質と判断されれば、そこの病院は保険医療機関の指定取り消し等になりますので、大学の医局と関連病院の関係があっても、まずは是正してもらう方向で医局等から病院の事務長や診療部長等にきちんと申し入れ、一筆交わすべきだと思います。極論から言えば、これは違法行為なので、個人的に社会保険事務局へ通報しますが、それでも指導内容を書けと言うのですか?と一言言うのも手かもしれませんね。
ありがとうございます。やはり、違反なのですね。ということは、立派な不正請求ですね。
同窓の先生方は医局派遣のバイトなので言われるままスルーです。本来自分の保険医登録票があやうくなるのでしょうが、そんな深いこと全く考えずに、バイトです。
社会保険事務局に通報するという勇気はないのですが。
医局がこれを放置しているのか、知らないのかはともかくとして
なにかあった時に知らなかったでは通らなくなるんですけどね。
脇が甘いですね。
No.1
- 回答日時:
投薬も指導も療養管理も治療の一環ということで、
結局のところ引っかかるのは、
医師法第20条 「無診療治療等の禁止」
医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付、、、、してはならない。
のみと思われます。
まあ、無診療投薬がある程度黙認されているということであれば、
療養管理に関しても、内容が本人または、療養の管理に当たられている方に
何らかの形で伝われば、黙認されそうな気もしますが、、、、
患者が社会保険事務局などに文句を言うと、監査になったりしますが、
その際にポイントになるのは「算定要件を満たしていること」ですので、
・実際に指導が行われたこと、
・カルテの記載があること、
・対象疾患であること
の三つであると思います。
「継続して服薬を続けてください。」でも立派な療養管理に当たると、
一般的には言われていますので、そのようなゴム印でも作ってもらって、
ぺたぺた押しておいたらいかがでしょうか? 疾患別にはんこを作って、
丸を付けておくだけなんて方法も見たことがあります。
まあ、4月の改正で「5分ルール」がどうなるかによって、医療機関の対応も
変わってくるかもしれません。
<外来管理加算の意義付けの見直し・22頁>
http://hodanren.doc-net.or.jp/iryoukankei/tyuuik …
ありがとうございます。
要するに、無診療投薬の場合、実際に指導するのは困難なので
指導料は取ってはならないという普通の解釈で
よろしいですね?
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