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昨年4月まで保険外交員の為収入があり毎年確定申告していました。
5月に再婚し主人の扶養に入り現在無職です。
4月まで収入があったわけですが、この場合確定申告するにあたって、
今まで受けていた扶養控除(子供2人)と寡婦控除はどうしたらよいのでしょうか?それとも、確定申告する必要はありませんか?

A 回答 (2件)

 こんにちは。



◇控除の時期
 確定申告は,毎年「1月から12月」の収入などで申告します。各種の人的控除は12月末で判定します。

◇寡婦控除
 12月末現在で婚姻されている場合は「寡婦控除」は受けることはできないです。

◇扶養控除
 12月末現在,ご夫妻で扶養されていますから,今回はどちらからでも控除できます。
 ただし,年収から考えますと,ご主人から控除されたほうが有利と思われます。
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19年に再婚しておられるので寡婦控除は受けられません



19年に源泉徴収されてるのなら確定申告をすれば納めた税金が還付されるかもしれません
税金の計算コーナーです
https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm
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