プロが教えるわが家の防犯対策術!

単身で北京に駐在しています。家族が日本に居て、私の名義の自家用車に乗っていますが、この車を買い替えたいと思っています。
非居住者でも、領事館でサイン証明を出してもらえば、日本にある自家用車を処分できるようです。問題は、日本に住民登録のない非居住者では、次の新しい車の登録は出来ないのでしょうか?
どなたかそのあたりの仕組みをご存知の方がいらっしゃいましたら、是非ご教示ください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

車を購入する場合には、印鑑証明を求められますが、非居住者の場合は現住所が国内にないために、印鑑を登録することができません。

現住所地に海外への転出届を出した時点で自動的に印鑑登録は抹消されます。
ということで、現在日本に残っておられる家族の住民票の筆頭者(世帯主)になっている方(おそらく配偶者でしょう)の名義で、印鑑登録や車両登録などの手続きを進めて購入するというのがいいと思います。
あなた自身の名義にこだわると手続きが煩雑になりますし、何より実態と違う状態を書類上作り出す必要があるなど、現実的とは思いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり、そうした方がよさそうですね。
自分の名義にこだわる気は無かったんですが、任意保険の契約に関して、車の所有者と契約者が変更になると、無事故割引や団体適用と言ったメリットが受けられないかなと思い、質問をアップさせて頂きました。
先ほど、保険会社に問い合わせたところ、同居の夫婦間であれば、契約者と所有者が異なっても、今の契約を継続できるとの事で、単身赴任を証明できれば特例で同居扱いをしてくれるそうです。
恐らくは、所有者の住所が海外であっても、国内で納税管理人を立てて、納税さえキッチリ担保されれば、車の所有は出来そうな感じはしますが、陸運局とそういう話をする気力も時間も無いので、今回は女房の名義で購入手続きを進める事にしました。
重ね重ね、ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/26 13:05

金さえ出せば誰でも車は買えます、奥さんでもお子さんでも


登録も奥さんがすればいいんだし、廃車もそう
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