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表題のとおり、2年以上の地代滞納の借地権物件を競落した場合
借地権の状態が以下のどの段階の場合のケースで非訟手続をして
も問題ないでしょうか?
地代代払をしていない場合です。

1.売却許可決定前に解除通知
2.売却許可決定後に解除通知
3.売却許可決定前に訴の提起
4.売却許可決定後に訴の提起
5.売却許可決定前に訴の確定
6.売却許可決定後に訴の確定

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

2年以上の地代滞納の借地権物件と記載ある場合


借地権者に滞納分お支払ください。 
次に
土地購入を検討してる?
借地を契約する?
地権者に売る計画なのですかね?
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なんの目的で落札したのでようか? honwaka693さん。

この回答への補足

入札を検討中ですが。
落札した場合は譲受を希望するのが普通だと思いますが。

補足日時:2008/02/27 08:59
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