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新法 普通借地権に基づき 平成22年締結時において期間を20年と設定しました。
新法における借地期間は一律30年と思いますが
これより短い期間設定をした借地権はどのような取り扱いになるのでしょうか?

1、無効 
2、30年とみなされる
3、有効 であれば満了時の取り扱い
などをご教示下さいませ。

ちなみに建物は鉄骨造の店舗です。
当方は、この借地権の譲渡を受ける予定です。

A 回答 (2件)

店舗などの事業用借地権は、10~50年なので有効です。


借地借家24

満了時には、更地にして返還する。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

普通借地権のため契約書に明記しておりません。
更に公正証書は作成しておりません。
この場合、事業用借地権と普通借地権のどちらを当てはめればよろしいのでしょうか?
契約書の中身は賃貸となっております。

お礼日時:2011/03/09 19:14

9条により無効となり、 30年の期間となる。

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます!

お礼日時:2011/03/09 19:14

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