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最近おもちゃ等でPAT.NO××××というものがついています。
しかし、違うおもちゃにはついていないという場合があります。
特許申請しているものに関してこれらの表示が必要なのでしょうか?
それとも特許をとっていても表示しないということはあるのでしょうか?
詳しいがいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>特許申請しているものに関してこれらの表示が必要なのでしょうか?



 特許法187条では、「特許発明である場合、なるだけその旨を表示するようにして下さい」と推奨されていますが、義務ではありません。
 なお、この187条にある「経済産業省令で定めるところ」とは、特許法施行規則68条のことです。

 特許である旨を表示することによって生まれる効果としては、Patent00 さん(No.3)がご回答されている「特許である=何かしらの新しい技術を採用している」ということが消費者にPRできることの他、同業他社への牽制になるということが挙げられるかと思います。

 このことが、No.2 の補足欄での疑問解決のヒントになると思います。つまり、虚偽表示をすることによって販売促進効果が現れますし、実は特許権を取得していないのに同業他社にマネされることを防ぐことができる、ということに繋がります。

>それとも特許をとっていても表示しないということはあるのでしょうか?

 上記のように義務ではありませんので、表示しなくても差し支えは特にありません。
あまり考えられないことですが、例えば、誰かが模倣品を販売した時点で「特許権の侵害だ」として損害賠償を巻き上げる、というような「待ち伏せ」をしたいのであれば、表示しないことが有効になるのかもしれません。

>虚偽(不当表示)の場合はやってはいけないことだとわかりますが
>その場合法律として何か罰せられるものというのがあるのでしょうか?

 特許法188条には、虚偽表示を禁止する旨が定められています。特に、その1号には、「特許権を取得していないのに、特許表示又はこれと紛らわしい表示を付す」ことが虚偽表示に該当することが定義されています。

 これに違反した場合、すなわち、虚偽表示を行った場合、3年以下の懲役か、300万円以下の罰金となります(特許法198条)。


 No.3 の補足欄にある「特許番号の間違い」というのが、本当にメーカー側が番号を間違えたのか、それとも、メーカーに何らかの思惑があるのかは分かりませんが、法律的には以上のようになっています。

 条文の具体的内容につきましては、下記URLからご確認下さい。

 http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/index …

参考URL:http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/index …
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして申し訳ありません。
大変親切な回答ありがとうございます。
とてもわかりやすくてありがたいです。
なかなか難しいものなんですね。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/10/28 18:54

> 特許申請しているものに関してこれらの表示が必要なのでしょうか?


> それとも特許をとっていても表示しないということはあるのでしょうか?

表示する必要は特にありませんし、表示しないってことも絶対にないとは言い切れません。でも、ご質問文から判断すると、kouji0524さんは店頭に展示してある商品のことを言及されているんですよね? その場合には、特許番号が表示してあれば消費者の中には「おっ! これは優れた商品なのかな?」と思う人もいるでしょうから、表示しておいた方が販売促進の観点から有利という気がします。

なお、a0123456789さんが仰っている侵害の問題は、「侵害するなよ!」という牽制の意味では有効でしょうけど、たとえ表示していなくても、侵害した後で「特許になっていることを知りませんでした」と言うのは法律上では通用しませんのでご注意を。

> 虚偽(不当表示)の場合も多く有りますのでということですが
> なぜそのようなことをする必要があるのでしょうか?

これは上記の販売促進の観点からおわかりですよね? そして、やってはいけないことだということもおわかりですよね?

また、ご質問とはちょっと離れますけど、日本の最新の特許番号はまだ335万台前後です。これに対してアメリカの特許はもう600万を超えています。kouji0524さんがご覧になった特許番号が400万台、500万台、600万台のような大きい数字のものでしたら、まずアメリカの特許と考えていいでしょう。日本の特許番号じゃなくてアメリカ特許の番号を表示するなんてこともよくある話です。

ちなみに、アメリカで特許を取ってあっても、日本で誰も特許を取ってなければ、他人が日本国内で生産・販売することは自由です(アメリカに輸出するのはダメです)。つまり、日本の店頭でそんな表示をしても、侵害関係に関して言えば、全く意味がありません。従って、もしご覧になった番号がアメリカ特許の番号だったら、単純に販売促進を目的としたものであるということが言えますね。

余談になりますが、もしアメリカ特許の番号だったとすると、No.2でZz_zZさんが説明されている方法では検索できません。こちらで検索することになります。
(↓)

http://www.ipdl.jpo.go.jp/Gaikoku/gsogodb.ipdl?N …

また、ヨーロッパ特許庁やアメリカ特許商標庁でも検索することができます。
http://ep.espacenet.com/
http://www.uspto.gov/patft/index.html
http://patft.uspto.gov/netahtml/srchnum.htm

さらに余談になりますが、a0123456789さんが仰っている公告番号(出願公告制度)は平成8年1月1日から廃止されました。それ以前に出願されたものについても、新たに出願公告されることはもう絶対にありません。

参考URL:http://www.ipdl.jpo.go.jp/Gaikoku/gsogodb.ipdl?N … http://ep.espacenet.com/

この回答への補足

詳しく説明していただきありがとうございました。
虚偽(不当表示)の場合はやってはいけないことだとわかりますが
その場合法律として何か罰せられるものというのがあるのでしょうか?

私はあるおもちゃについて特許ナンバーまで書いてある特許番号303
5××という表示を見ました。それを特許庁で調べるとないのです。
問い合わせてみると、間違いといいました。
しかし、そのおもちゃには2つの特許がありました。
例えばこの場合を例に考えると、虚偽(不当表示)の場合に値するとすれば
これがなぜ本当に特許となっている2つの特許番号を記入しなかったのでしょうか?
それとも本当にそれが純粋に間違っていたとでもいえるのでしょうか?
なにか企業戦略のような気が私のカンですが思うのですが・・・・
未だわからないです。

補足日時:2002/10/16 21:00
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表示の義務など有りませんが、そうするように推奨しているような


ことはあったと思います。


Pat. No. ******* (特許番号 *******)
Patent pending  (特許申請中)

などを見ますが、虚偽(不当表示)の場合も多く有りますので、

特許庁電子図書館
│ http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl

└→ 特許・実用新案文献番号索引照会
   http://www.ipdl.jpo.go.jp/Tokujitu/tjbansaku.ipd …

      検索対象 ◎特許

      種別 文献番号
       ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄
      登録 特許番号

で、番号からその特許の内容や特許権者が分かりますので、
疑問でしたら調べてみてください。

参考URL:http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl

この回答への補足

本当にわかりやすい説明ありがとうございます。
虚偽(不当表示)の場合も多く有りますのでということですが
なぜそのようなことをする必要があるのでしょうか?
わかりましたらその背景など踏まえてお願いしたいのですが。
なんども質問しまして申し訳ありません。

補足日時:2002/10/16 17:22
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PAT.NO××××は特許番号(Patent No)でしょうから、成立した特許によるものにつけられているのでは?申請中のものは、特

されるとしたら通常は「特許申請中 (公開番号、公告番号)」とのなるのではないでしょうか?表示については特許侵害があった場合の対策(該当特許を知らなかったとしらっばっくれることが出来ないように)ではないでしょうか
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この回答へのお礼

確かにそうですよね。
でもなぜつけないのとつけるのとあるのでしょうかね。
私ならとられたくないと思うと番号は記入してほしい
ものですが。
本当に貴重なご意見・回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/16 18:26

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