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先日、退社した社員への貸付金が回収できないままでいます。
辞めてもらう事で責任をとってもらったので、請求するつもりもありません。その場合、この残った貸付金残高を雑損失で落としてもいいものでしょうか。それとも、事業主貸勘定で貸付金残高を消すしかないのでしょうか。教えてください。

A 回答 (2件)

「時効成立」か「内容証明付で債権放棄の書類を発送」しなければ税務上否認されます。



金額にもよりますが、退職手当として支給した形をとって貸付金と相殺してしまうのも一つの方法です。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
金額も少額なので検討してみたいと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/02 09:15

雑損失でOKです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/02 09:14

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