プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

公益法人(社団法人)に勤めてます。
このたび、インターネットを使った会員サービスを開始する
事になり、外注運営会社への支払いの足しになればと、ユー
ザーからQ&A対応費用と言う名目で月額定額で料金を徴収
しようと考えています。

しかしながら、内部でこれは「収益事業」となり、所得が
課税対象となると同時に、区分経理が求められるなど、わざわざ
料金徴収するメリットはないのではないかと問題になってます。

インターネットサービスそのものは公益性も高く、また運営費用
などはすべて持出しで、幾ばくかの料金徴収をしたところで
超赤字になってます。
こんなのでも、インターネットサービスという大きな括りの事業
ではなく、料金徴収の所だけを見て「収益事業」となってしまう
のでしょうか。

非常に初歩的に質問、書ける内容も限られているのですが、
どなたか教えていただければ有り難いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

詳しく書かれているのに、こんな回答で申し訳ないのですが。

。。

収益事業という言葉から法人税法の面と判断いたしました。
法人税法基本通達では公益法人について、次のサイトにあるように収益事業の範囲を謳っております。また、法人税法第2条1項6号に公益法人について法人税法の対象となるかどうかを定めています。
なお、直接税務署にご相談されることをお奨めします。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houji …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今から納税協会に相談に行ってきます。

お礼日時:2002/10/21 09:46

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