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刑法の「合義務的な択一的挙動」についてネット上で調べていたところ、わからない記述がありましてお尋ねします。

●生存可能性が無く生まれてきた人を作為により殺した場合、たとえ殺さなかったとしても同じ結果は避けられなかった

というケースは合義務的な択一的挙動の問題にはならないそうですが、なぜなのでしょうか?

●自動車の速度超過で死亡事故を起こしたが、たとえ速度超過していなくても死亡事故は避けられなかった

というケースは、合義務的な択一的挙動の典型例として使われますが、上のケースとの違いがわかりません。
どちらも「行為者が法に反する行為を行い、ある犯罪結果が生じたが、法を遵守したとしても同じ結果が避けられなかった」という合義務的な択一的挙動の定義に合致するように思います。

お手数ですがよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

他の方の回答通り「合義務的な択一的挙動」は過失犯の場合のみ問題になると考えればいいでしょう。



後者の例では「速度超過」という「法に反する行為」(道交法違反)があります。「法に反する行為」というのは、成否が問題となる犯罪(このケースでは自動車運転過失致死罪)からは独立した法令違反(法令とは限らないですが)です。

前者の例ではこのような前提となる「法に反する行為」がありません。

「殺人行為」自体は合義務的な択一的挙動の枠組みにおける「法に反する行為」にはなりえません。殺人行為が「法に反する行為」であることを前提に、殺人罪が成立するかどうか(法に反する行為であるかどうか)を検討することは論理矛盾です。
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合義務的な択一的挙動(合義務的代替行為)というものが,刑法理論の体系上,どういう場面で論じられているのかを念頭に置く必要があると思います。



まず,ご質問の例が,前者にあっては「故意犯」,後者にあっては「過失犯」であるという違いを念頭に置いてください。

故意犯の因果関係を考える場合,「AなければBなし」の条件関係から出発しますが,その場合,「仮定的な因果経過は考慮してはならない」というのが通説的理解です。「たとえ殺さなかったとしても」という因果経過を考慮することは,このルールに反します。すなわち,故意犯の場合には,そこで合義務的代替行為を問題にすること自体が,付け加え禁止説の前提に反するため,その例として扱われないこととなります。

合義務的代替行為は,一般的には過失犯の場面において問われるもので,結果回避義務の前提となる結果回避可能性の存否として論ぜられることとなります。設例の場面においては,結果回避義務の前提となる結果回避可能性がないわけですから,主観的な帰責はされないという結論になると考えられます。

両者の違いという意味では,このような説明が可能かと思うのですが,いかがでしょうか。
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まず、、


>●生存可能性が無く生まれてきた人を作為により殺した場合、たとえ殺さなかったとしても同じ結果は避けられなかった

 これについては普通の条件関係の問題ですよね。死期をはやめたとかまぁ適当に説明できます。これを認めてしまうと、人間はいずれ死ぬ運命だから条件関係は否定されるみたいなことになりかねないですよね。

 そして、合義務的な択一的挙動の場合、過失犯は成立しないと解されます。
 あくまでも過失犯が成立しないのです。念のため。
 合義務的な択一的挙動の場合でも故意犯は関係ないです。

 これは、過失犯の実行行為性を否定するのか、因果関係を否定するのか争いがありますよね。
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