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タイ株の配当の所得税についての質問です。

私は日本在住者です。
タイ国内の証券会社に口座を開いていて、
もうすぐタイ株の配当が出そうなのですが、
ネットでいくら調べても税金のことがよくわかりません。
配当は日本に小切手で送られてくるみたいです。

わからない内容は以下の通りです。

(1)海外株の配当にかかる日本国内の所得税は何%?
(2)配当時にタイで10%引かれるみたいだが、
 日本でも所得税が発生するので、その所得税が20%なら、
 20%から10%を引いた残りの10%を
 確定申告時に支払えばいいのか?
(3)配当が年間20万円以内なら、申告せずに済み、
 タイで引かれた10%だけしか所得税を払わなくてよいのか?
(4)配当控除は適用できるのか?
 適用できるならいくらぐらいまで税率が下がるのか?
 それでもし、タイで引かれた10%より下がった場合は、
 タイで引かれた分の所得税も確定申告時に戻ってくるのか?
(5)タイ株の配当で支払った所得税についても、
 給与所得のように住宅ローン控除で戻ってくるのか?
 戻ってくるなら、タイ株の配当で支払った所得税の全てが
 住宅ローン控除の限度額まで戻ってくるのか? 
(6)確定申告はした方が得なのか?損なのか?
 または、絶対にしないといけないのか?

どのサイトで見ても、それぞれ書いてあることがバラバラで混乱しています。
どうすれば一番良い結果になるのかがわかりません。
よろしくお願いいたします。

また、上記の質問内容の答えがわかるような
サイトを教えていただけても凄く助かります。

A 回答 (2件)

タイ株保有者です。




(1)給与などと同じく他の所得と合算したうえで超過累進税率(5~40%)となります。具体的な数字は他サイトを見てみてください。

(2)ほぼその通りです。(1)の税率で計算した税額に「外国税額控除」という税額控除を引いた残りの金額を納めます。ただし外国税額全額引けるとは限りません。

(3)そうです。ただし給与所得者が条件となることと(1)の税率が5%なら申告したほうが有利かもといったところがあります。

(4)配当控除は外国株に関しては適用除外です。

(5)住宅ローン控除の控除対象になるので、日本の所得税は払わなくて済み、外国税額控除の分だけ外国税額が戻ってきます。(この配当の分だけローン控除額が余っていたらの話ですが)

(6)(3)に該当しなければ申告必要です。どっちが有利かは難しいところですが税率が5%なら基本申告したほうが有利じゃないですかね。


資本規制も撤廃になって、タイ株の将来も楽しみになってきましたね。
お互いがっぽり儲けましょう!!
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この回答へのお礼

とても詳しく解説していただいているので、わかりやすかったです。
ありがとうございました。

僕もタイ株の将来が楽しみです^^

お礼日時:2008/03/09 09:45

すいません!訂正を入れます!



(5)ですが、ローン控除で所得税額を払わなくて済む場合、外国税額控除額はゼロになってしまうので、外国税額の戻りはなくなるみたいです。
てことは確定申告をしないで外国税を払いっぱなしにしているのと同じ状態になるので、手間をかけて申告するのが無駄だということですよね・・なかなか複雑だ・・
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この回答へのお礼

20万円以下の場合は、申告しない方がお得だということですかね。
本当に何度もありがとうございます。

お礼日時:2008/03/09 09:48

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