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折りたたみナイフの運搬(携帯)のやり方について違法性があるかどうかの質問です。

会社で昼食後のデザートの果物を食べるために、自宅から折りたたみナイフ(刃体8cm以下、しかしロック機構付き)を
シースに入れてそれを通勤用のバッグの奥に入れて出勤。
これ以降はこのナイフは会社の自分のデスクに保管。

また、
このナイフの切れが悪くなった時にこれを砥ぐためにシースに入れてバッグの奥に入れて帰宅。

このような持ち運びの仕方は銃刀法又は軽犯罪法に抵触するでしょうか?

A 回答 (4件)

銃砲刀剣類所持等取締法の規定に


「法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のくだものナイフであつて、
刃体の厚みが0.15センチメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの 」
は携帯が許されているようです。

その他にも条件によっては携帯を許される場合もあるようですので、
質問の件も条件に該当していれば違法とはならないかと。

それら条件に当てはまらない刃物を携帯する場合は「正当な理由があるかどうか」が重要です。
昼休みのデザート用に牛刀を持ち歩く必要はない(果物ナイフで十分)事から
そのような場合は違法となるかと。
山仕事をする人は果物ナイフで木を切る事はあり得ないので鉈の携帯が許されるなど。
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この回答へのお礼

銃刀法上で携帯が許されているのは、ものすごく小さくて薄くて幅が狭くて尖ってないナイフですね。
こんなナイフってあるんでしょうか(笑)。
「正当な理由」ということで考えれば、私の場合のような携帯の仕方は、まあ問題ない範囲かと考えます。
サバイバルナイフじゃないですからね(笑)。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/08 21:55

予め会社に持ち込み/持ち出しの確認書なんか出してもらって、持ち運びの目的、日時、会社の連絡先を明記しといてもらえば、万が一職務質問なんか受けた際にも説明が容易かと。

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この回答へのお礼

会社からそういう証明をもらっておけば、まず安心ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/08 21:50

 以前、オウム真理教の信者が、「カッターナイフを所持していた」というだけで、銃刀法違反で検挙された例があるようです。



 結局、警察が検挙しようと思えば、どんな「やり方」で対処したからといっても、結局検挙されるということでしょう。

 もちろん、「警察に検挙されること」イコール「全く違法である」とは言えません。裁判で覆ることもありますから。

 参考意見でした。
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この回答へのお礼

そういう事例もあるんですね。
勉強になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/08 21:49

正当な理由があって移動することまで禁止されません。


そこまでとがめられると、包丁を購入して家に持ち帰ることすら出来ません。
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この回答へのお礼

仰るとおりだと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/08 21:45

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