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既に会社で年末調整を行っていますが、今年から所得税で還付されきれなかった住宅取得控除を住民税から控除されることになったので、申告しようと思います。
医療費控除対象となる金額が8.5万あり申告しようと思いましたが、申告書を作成したところ、医療費控除で還付される金額+住宅取得の住民税控除見込額が、医療費控除の確定申告をしないで住宅取得の住民税控除申告のみした場合の控除見込額とほぼ同じになりました。
住宅借入金等特別控除可能額>旧税率で計算した取得税額であり、医療費控除の申告をすると、旧税率で計算した取得税額が減ってしまう為です。


こういった場合、医療費控除の確定申告をする意味が全くないのでしょうか。もしくは申告しておいたほうが、住民税が有利になるのでしょうか。

A 回答 (3件)

 o24hiです。



>医療費控除の所得税控除と住民税控除は算出方法が違うのでしょうか。

・計算方法は同じ(課税所得から控除額が控除されます)なのですが,所得税は6段階の税率があるのに対し,住民税の所得割の税率は全員が10%です。
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この回答へのお礼

医療費控除を申告した方が、20年度の住民税の控除額が多そうなので申告することにします。
大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/10 22:20

 o24hiです。



 今回のご質問では,「医療費控除」と「住宅借入金等特別税額控除」は分けて考えられた方が分かりやすいと思います。
 なぜなら,「医療費控除」は「所得控除」で,「住宅借入金等特別税額控除」は「税額控除」ですから,同じ「控除」という名前がついていますが,「控除」の方法が違うからです。

◇「所得控除」
・「所得控除」とは,所得税の対象となる所得からその金額を引く控除です。つまり,控除額がそのまま税額から控除されるのではなく,課税所得が減るため結果として所得税が減ることになります。

・今回のご質問ですと,「医療費控除対象となる金額8.5万」については,所得税から8.5万円が控除されるのではなく,課税所得から8.5万円が控除されますので,減額となる所得税の額は大まかには,
 8.5万円×所得税額=減額となる所得税額
となります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

◇「税額控除」
・「税額控除」は,その控除額がそのまま所得税額から控除されます。

・本来は,「住宅借入金等特別税額控除」は所得税から控除されますが,税源以上により所得税が下がり住民税(市町村民税・都道府県民税)が上がった方が多いことから,所得税から「住宅借入金等特別税額控除」の金額を控除しきれない方が増えましたので,経過措置として,その控除しきれなかった額については住民税から控除することとされました。

・今回ですと,「市町村民税・都道府県民税 住宅住宅借入金等特別税額控除申告書」で算出された金額が,そのまま20年度の住民税から控除されることとなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm

◇所得税と住民税の控除の違い
・「医療費控除」は所得税と住民税ともにありますが,「住宅借入金等特別税額控除」は所得税のみです。今回の,住民税からの控除は経過措置です。

-------------
 以上から,

◇「医療費控除」の申告をされた場合
・まず,住民税の計算で「医療費控除」がされますので,住民税の額が減ります。

・次に,「医療費控除」により減額された住民税額から「(市町村民税・都道府県民税の)住宅借入金等特別税額控除」の額が控除されます。

◇「医療費控除」の申告をされなかった場合
・「医療費控除」をされずに住民税の額の計算がされます。

・次に,上記の住民税額から「(市町村民税・都道府県民税の)住宅借入金等特別税額控除」の額が控除されます。

◇まとめ
・以上のとおり,「医療費控除」の申告をされるかしないかにより,「(市町村民税・都道府県民税の)住宅借入金等特別税額控除」がされる前の住民税の額が変わることになります。

・つまり,所得税で還付がないとしても,「医療費控除」の申告をしておかれると,住民税の額が下がることになります。

 うまく説明ができなかったかもしれませんので,補足が必要でしたらどうぞ。

この回答への補足

ご丁寧な説明ありがとうございました。

ご説明いただいた内容で私のケースに当てはめてみると、
◇「医療費控除」の申告をした場合
医療費控除8.5万円x所得税率5%=4250円
住宅借入金等特別税額控除 79500円 
合計83750円の控除

◇「医療費控除」の申告をしない場合
住宅借入金等特別税額控除 84000円
合計84000円の控除

となり、医療費控除をすると所得税額が減る為、住宅借入金等特別税額控除額も減り、結果的に医療費控除をしない方が若干ではありますが住民税の控除額が多いことになります。
であれば、多量の明細書を作成して医療費控除を申告する必要はないのかと思ってしまいます。源泉徴収額は0円ですので還付金もないはずです。
医療費控除の所得税控除と住民税控除は算出方法が違うのでしょうか。

補足日時:2008/03/09 23:09
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 こんばんは。



 住民税にも各種の控除があります。医療費控除も住民税に反映されますから,所得税での還付がなくても,しておかれると住民税での控除が受けられます。

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/i …

参考URL:http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/i …

この回答への補足

早急な回答ありがとうございます。

具体的には、
■医療費控除の確定申告をして、住民税の住宅借り入れ金等特別税額控除申告した場合
医療費控除:85千円
市町村民税・都道府県民税の住宅借り入れ金等特別税額控除見込額:79.5千円

■医療費控除の確定申告をしないで、住民税の住宅借り入れ金等特別税額控除申告した場合
市町村民税・都道府県民税の住宅借り入れ金等特別税額控除見込額:84千円

となるのですが、上記2パターンで控除額合計が多い方が20年度の住民税で受けられる控除額も増えるという認識でよいのでしょうか。

補足日時:2008/03/09 11:10
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