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友人がある独身男性の子を宿してしまい、その後二人の仲が悪くなり中絶する事になりました。 現在3か月と2週です。4か月までに手術を受けなければならないと思うのですが、遠距離で同意書を簡単に渡せません。相手の方がいい加減で同意書をすぐに送ってくれない可能性が高いのですが、(話をしようと思っても逃げてばかりで電話も出ないらしいので)同意書に友人本人が自分のサインと相手の分も書いて印鑑はどこかで買ってきて捺すということをした場合、やはり私文書偽造になってしまうのでしょうか?同意書がどうしても取れない場合の中絶はどうしたらよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

母体保護法の規定によると、


第十四条 (医師の認定による人工妊娠中絶) ...医師...は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
一  妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
2  前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。
よって、友人に配偶者いる場合(つまり結婚している場合)は、その配偶者の同意は必要です。但しその“配偶者”は“妊娠中の子”の実の父親(独身男性)とは限りません。
また、友人が未婚であれば、配偶者が存在しないので、当然にその同意を得ることができません。その結果、本人の同意で足ります。

但し、友人が未成年である場合や、他の理由で後見人などがいる場合は、それらの同意は必要でしょう。
従って、文書を偽造するより、事情を医師に相談するのが先決でしょう。

なお、“私文書偽造”の私文書の要件は法律により定められているので、本件同意書が直ちに“私文書偽造罪”の対象となるかについては疑問があります(個人が日常作成する多くの文書については、基本的に対象にはなりません)。
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この回答へのお礼

色々とありがとうございました。
結局赤ちゃんがお腹の中で亡くなってしまい、今日手術を受けました。堕胎手術と言うわけではなかったので書類はいりませんでした。それから相手の男性も病院に付き添ってくれたそうです。本当に詳しく教えて下さりありがとうございました。本人もお礼を言っていました。

お礼日時:2008/03/17 22:47

>やはり私文書偽造になってしまうのでしょうか?



厳格に判断すれば、有印私文書偽造・行使に当たります。
が、現実には「誰も罪に問われない」可能性が高いです。

>同意書がどうしても取れない場合の中絶はどうしたらよいのでしょうか?

同意書が無い場合は、親族が代理で署名捺印をする事が出来ます。
初産で中絶を行なうと、今後の妊娠が出来なくなる事もあるようです。
今後の事も考えて、関係書類(妊娠・中絶関係)を保存し、相手側男性本人又は親に対し(将来の)損害賠償等に備える方が良いです。
友人だけが悩む必要はありません。

参考URL:http://www.singlemother.co.jp/tearsdrops/tears-w …

この回答への補足

お忙しいところお答えを下さりありがとうございました。感謝しております。

補足日時:2008/03/17 22:48
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偽造なんでしょうけど、同意書が


偽造かどうかなど調べないし、医者
など、同意書がきちんと書いてあれ
ば手術はしてくれますよ。

偽造はイヤダ!と正論言っている場合
じゃないのでは?

この回答への補足

時間がないので私が「同意書は調べないから自分で書いたらどうだろう?」とアドバイスをしたのですがネットで検索をしていたら私文書偽造になる可能性があると言う文章を見つけたので、軽々しくアドバイスできないと思い質問させてもらいました。

補足日時:2008/03/11 14:10
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ご質問者様が代筆されては如何ですか?


状況的に時間がなさそうなので。
厳密に言えば偽造ですが状況が状況だけに同意書のサインいいと思いますよ。
後日当事者に連絡すれば宜しいかと。
どちらにしろ治療費請求すると思いますので。

この回答への補足

お返事ありがとうございました。友人はパソコンが出来ないので私が質問させて頂きました。

補足日時:2008/03/11 14:08
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