プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。なにとぞよろしくお願い致します。
今年2月に賃貸で入居した部屋なのですが、主要道路と線路に隣接しており、騒音がひどくあまり眠ることができずノイローゼぎみで仕事に影響がでています・・
建物自体も防音宅策をあまりなされていない建物と思われたので大家さんへ「道路と線路に隣接している窓ガラスなどを防音対策していただけないですか?」とご相談したところ、最初は「そうですね。過去に防音対策をしようと思ったのですよ。なんとかしましょう。」とのことだったのですが、昨日連絡をしてみると「防音ガラスの代金60万円を負担してください。5年後にまだ入居されている場合は、全額負担します。」との返答が返ってきました・・
引越をして1ヶ月もたっていないのに、また新しい部屋を探し引っ越すことになると、また20万円くらいの費用がかかってしまいます・・ 1年以内の退去は1ヶ月分の家賃を支払わなくてはいけませんし・・

市民相談センターへ相談したところ、弁護士さんへ頼んでくださいと言われました・・
法律はわからないのですが、賃貸する部屋は最低基準の生活ができる部屋でなければならないという法律はありますでしょうか?
騒音を測ってみると窓の外は平均65~70デシベル。窓の内は平均56~60デシベルでした。大家さんへ「防音対策をしなくては違法です。」と言うことはできますでしょうか。契約を解除し、損害賠償を請求することができますでしょうか? よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

1、線路については、新幹線以外は規制がありません。

ですので、在来線では我慢するしかありません。
2、道路騒音については、環境基準がありますが、あくまでも目標です。要請限度基準がありますが、基準値以下ですので対象外です。
3、基準値はあくまでも発生原因にたいするものです。大家には防音対策に義務はありません
4、発生原因が大家に起因していて、突発的であり入居前には確認できない場合には損害賠償を請求できますが、道路騒音・電車騒音は事前に確認できる内容ですので損害賠償は無理です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/12 21:02

後から道路や線路が出来たならともかく、分かっていて借りたのですよね?それでうるさいと訴えるのは筋違いではないでしょうか。

60デシベルならば許容範囲内だと思います。

環境基本法でも幹線交通を担う道路に近接する空間についての基準値は昼間70デシベル、夜間65デシベルとなっています。

苦痛はお察ししますが、次に引越しする時までは自宅に居るときは音楽を掛けるとか工夫されたほうが良いと思います。
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最低の生活が出来る基準は満たしていると思います、室内レベルで56~60デシベルであればです。


違法住居といえる住宅では無いでしょう。無論、入居者からの契約解除する場合には、入居規定に沿って、入居者の都合での退去となり、何ヶ月分かの家賃等の支払いが必要となるでしょう。更に、損害賠償請求にも値しません。
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