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民事調停後、解決金が支払われず強制執行を行う手続きの途中です。

差し押さえの対象が必要とのことですが、相手が企業であり対象を提供することが難しい状態です。

会社の所在地(=不動産)自体
資本金
などの差し押さえは可能なのでしょうか?

また、差し押さえ対象によって強制執行の費用が異なるとのことなのですがいくらくらいかかるものなのでしょうか?

簡易裁判所へ出向いたのですが、情報を得ることができませんでした。

強制執行の差し押さえ対象について詳細を教えていただける方がいらっしゃると大変助かります。

どうかよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

資本金というのは,計算上の金額なので,実際にそういうお金がたとえば金庫に入っていたりするわけではありません。



差押えの対象としては,おおまかに,不動産(土地や建物),動産(在庫商品など),債権(売掛金や預貯金)が考えられます。その会社の預金口座や取引先がわかっているのであれば,債権に対する強制執行をすることが考えられますし,これがわからないのであれば,会社の営業所に対して動産執行をすることが考えられます。

これらのうちどれを選ぶかさえ決めてしまえば,おおまかな費用は裁判所も教えてくれると思います。漠然と「執行費用はどれぐらいか」と尋ねると,「手続によって違う」という答えになってしまうと思います。

ちょっとお高いですが,「書式 債権・その他財産権・動産等執行の実務」という本が民事法研究会というところから発行されています。もしご自身で手続をされるということであれば,これを参考にされればよいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変ありがたいです。

通帳を調べたのですが銀行口座が不明で、お話からはどうやら会社所在地の不動産しか道はなさそうですね。

その線で改めて簡易裁判所へ相談へ行きます。

お礼日時:2008/03/14 18:48

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