プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

分譲マンションの一室を賃貸でかりておりますが、他の部屋の方から聞いた話で、最近ピッキングを超えた手口の空巣が多発しているとのことでその対策としては
ドアの内側に金属の金具を取り付けるというもの。(費用は2~3千円)この対策と費用を貸主に請求する事ができますか?今までに空巣に入られた事はありません。また、家主がそれを取り付けることは承諾したが費用は持たないといった場合はどうなるんでしょう?どこまでが貸主の負担義務の範囲になるんでしょう。なにがなんでも貸主に負担させる事はできるのでしょうか?賃貸の法律に詳しい方
どうぞ教えてください。

A 回答 (3件)

防犯の目的で、造作を行うということですよね。

当然ながら、貸主に相談し、承諾を得たうえで行わなければなりませんが、賃貸借契約の基本としては、実費で行い、退室する際は、自腹にて、原状回復です。貸主が原状回復された後のビスの後などを懸念し、無償にて残置を許すケースも、交渉によって、造作を買い取って頂ける(半額程度でしょうけれど)ケースもありますが、この造作を取り付けることを貸主の義務と定義づけ、代金を請求する「権利」は借主さんにはありません。これがおこなわなければ、当初賃貸借契約を締結した際目的とする「居住」の用をなさないとされる正当事由が必要になるでしょう。また、そうであれば、当初、特約、特記が契約書にうたわれているはずです。ない状態で交わされ、今、思いついてもむずかしいかもしれないですが、更新時に交渉をして、貸主が承諾すれば、その物件自体の設備として、取り付けてもらうことは可能かもしれません。
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これは、できません。


(理由)貸主は、マンションの部屋を「箱」として貸してます。最低限の居住性が維持できていれば、それ以上の義務はありません。防犯対策をしたいのは、あなたですから、あなたが費用負担します。入居時に、現状で了承されており、家主の過失でないものに費用は請求できないのです。
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あくまでも、賃貸借契約書が基本になります。


入居者は、家主から借りているわけですから、
家主の承諾が無ければ事は進みません。
従って、家主に請求するのは、まず無理と言っていいでしょう。
また、金具等を付けた場合も退去後は現状回復が基本になっていますので、リフォーム代が掛かってきますから
その辺も家主と話し合いをし、書面でもって残しておいた方が良いかもしれません。
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