はじめまして。
私は会社勤めですが、それに甘えて無知だったことから困っていることがあります。お恥ずかしい事ですが、質問させてください。
夫が昨年1月に、A社に転職しました。
しかし今年1月末になってから、前職のB社から封書が届き、
以下の内容の文書と、平成19年分の源泉徴収票が入っていました。
「源泉徴収票の数字に誤りがあった。
A社で年末調整済みなら、税務署で確定申告して欲しい」
A社の年末調整は済んでいたので、この内容によると、確定申告が必要です。
しかし、確定申告締切後に夫からこのことを聞きました。
これからどうすべきか分かりません。
この文書では源泉徴収票のうち、どの数字が誤りなのかが分からず、夫に確認してもらったところ、2項目に誤りがあったそうです。
●給与所得控除後の合計額
誤:426,788円
正:0円
●源泉徴収税額
誤:0円
正:11,610円
(支払金額と社会保険料控除額に差異なし)
文書に同封されていた源泉徴収票が正しいようなのですが、
(1)今年申告漏れになっても、5年以内なら、遡及して還付申告が出来ると聞きました。このようなケースにも当てはまるのでしょうか。
(2)(1)が可能な場合。
来年の確定申告で、A社の平成19年分源泉徴収票と、B社の正しい平成19年分源泉徴収票を持って、税務署に行けばよいのでしょうか。
分からないことが多く、質問内容も分かりづらくなっていると思います。申し訳ありません。
初めての事で、気になっているのですが、
税務署に相談に行くにも、夫婦とも休みが取りづらく、
しばらく行けそうにありません。
どなたか、ご教授いただければ幸いです。宜しくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
先ず、「A社で年末調整済みなら、税務署で確定申告して欲しい」という言葉に捉われないで下さい。
B社の源泉徴収票に誤りがあったことを知ってどうするかは質問者が決めることだからです。>●源泉徴収税額
誤:0円
正:11,610円
次に質問者は、一箇所から給与を受給し、その額が2000万円以下であり、給与所得以外の所得が20以下であるならば、税務署へ確定申告する義務はありません。仮に年末調整が間違っていても、です。安心して良いです。
根拠:所得税法第百二十一条
ただし質問者には、余分に源泉徴収されてしまった所得税11,610円を取り戻す権利があると認められます。その方法として、
(1)先ず、A社に事情を話して年末調整のやり直しを求めて下さい。やり直してくれれば、解決です。
(2)やり直しに応じてくれなければ、税務署に電話して相談してみましょう。確定申告しなくても解決する方法が見付かるかも知れません。
いずれにせよ、この問題は、質問者には何の落ち度もないので、ゆっくり腰を据えて取り組めば良いですよ。ただし5年以内には解決させましょう。5年で時効になってしまうので。
お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。
確定申告する以外に還付される方法があり得るとは、思いもよりませんでした。
給与額は2000万以下、給与外の所得20万以下に該当します。
根拠法の条項まで書いていただき、勉強になりました。
A社は経理担当者が1名で多忙のため、年末調整のやり直しをお願いしにくいようです。
私が税務署に相談に行く事にしました。
事前に全体像が掴めてよかったです。ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
>●給与所得控除後の合計額
>誤:426,788円
>正:0円
これは実害はないでしょうけど(B社の源泉徴収票をA社に提出して年末調整してもらうときには、A社ではこの金額は使用しないので)
>●源泉徴収税額
>誤:0円
>正:11,610円
こちらは実害ありですね。
確定申告したらこの金額全額が還付されますよ。
>(1)今年申告漏れになっても、5年以内なら、遡及して還付申告が出来ると聞きました。>>このようなケースにも当てはまるのでしょうか。
はい。まさに還付申告できるケースです。
>(2)(1)が可能な場合。
>来年の確定申告で、A社の平成19年分源泉徴収票と、B社の正しい平成19年分源泉徴収票を持って、税務署に行けばよいのでしょうか。
はい。2枚の源泉徴収票をお持ちになり確定申告します。
別に来年まで待たなくてもいいですよ。いつでも税務署は受け付けてくれます。
還付申告は何時行っても構いません。
(更正申告ではなく、修正申告でもなく、ごく普通の還付の確定申告となります)
お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。
還付申告は、来年まで待たずに受け付けてもらえるのですね。
早めに解決できそうで、安心しました。
分かりづらい質問文にもかかわらず、非常に分かりやすい回答をいただき、ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
会社の年末調整のみで終わっているようですので、「更正の請求」には該当しません。
「更正の請求」とは、一度確定申告を自ら行った者が、その申告に誤りがあり、誤った申告で過大に税金を算出してしまった場合に、その税額を減少させる場合に行うものです。
貴方の場合には、確定申告自体を行っていないので、該当しません。
ANo.1の方のおっしゃるように、今からでも確定申告を行うべきです。
B社の源泉徴収票で、前にB社に提出したA社分が正しく加算されていれば、還付になります。
万が一、追加で支払う事態になったとした場合にも、延滞税は確定申告から期間を経過するだけ膨らみますので、早急に申告されたほうがよいですよ。
記入方法など、自信がなければ、B社の源泉徴収票とA社から最後に入手した正しい源泉徴収票、それに認印と還付先の通帳をもってお住まいの所轄税務署に出向いてお聞きになればよいでしょう。
確定申告の期日も終わっているので、親切に教えてもらえるはずです。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
長々と分かりづらい質問だったにもかかわらず、
更正の請求との違いや持ち物まで、分かりやすく説明していただき、
私にも理解できました。ありがとうございます。
早速税務署で申告して来ます。
No.2
- 回答日時:
下記(2)に該当するようで「更正の請求」をします。
所得税の確定申告の手引き
(1)申告をした税額等が少なかったとき「修正申告」で訂正する。
(2)申告をした税額等が多かったとき原則として確定申告書の提出期限から1 年以内に「更正の請求」で訂正を求める。
>A社の平成19年分源泉徴収票と、B社の正しい平成19年分源泉徴収票を持って、税務署に行けばよいのでしょうか
年末調整後発行されたA社の源泉徴収票がなければ再交付を依頼します。
11,610円はA社の年末調整で無視された状態ですから、11,610円は還付されると思います。
参考URL:http://www.yokosuka.jp/kkjm/hjn/c/hjn-c0401.htm
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
長々と読みにくい質問で、すみませんでした。
他の皆さんからの回答も参考にし、還付申告してきます。
A社の源泉徴収票もありますので、さっそく税務署に申告します。
夜分に回答いただき、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
結論から言ってしまえば、確定申告をする必要があります。
申告内容が変わる(間違っている)場合、申告をし直さなければいけないからです。
と、言っても多分還付申告になるでしょう。
まず、質問から推測させて頂けば
1.平成19年1月にA社に入社するまでB社に何日か勤務していた。
2.A社ではB社の支払金額及び社会保険料も含めて年末調整した。
3.A社及びB社からの給与及び支払済みの社会保険料等の合計金額に誤りがない。
と考えた上で、回答させて頂きます。
まず、A社ではB社からの支払金額及び社会保険料もあわせて年末調整していると思われます。
よって、
>●給与所得控除後の合計額
>誤:426,788円
>正:0円
となっているので、正確にはB社からは所得が出ない程度の金額しかは給与を貰っていないことになります。
また、
>●源泉徴収税額
>誤:0円
>正:11,610円
となっているので、年末調整時に納付されていた「11,610円」が計上されていないこととなります。
申告する際には、A社の分のみ記述された源泉徴収書(A社に事情を説明すれば貰えると思います。)とB社から送られてきた源泉徴収書が必要となります。
この2社の給与収入や社会保険料等を合計したものを申告することになります。
その結果、B社から所得税の納付額が「0円」として年末調整されていると思われるので、B社の源泉徴収税額「11,610円」が還付されることになります。
ただし、2社の給与収入や社会保険料等が正確に計算されていない場合(社会保険料を正確に計算されていない等)には、事情が変わってきますので、まずはA社の源泉にB社の源泉の内容が記載されていると思われますので、その点を確認したほうが良いでしょう。
お礼が遅くなって申し訳ありません。
早速回答いただき、ありがとうございます。
源泉徴収票の読み方すら分からなかったので、とても参考になりました。
A社の源泉徴収票を確認のうえ、税務署へ行ってみます。
親切な回答をいただき助かりました!
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