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ふと疑問に思ったのでわかる方がいたら教えてほしいです。

FXの税金は雑所得になるということで、
20万までなら申告しなくていい、と書いてありました。
正確には絶所得の合計が20万以下なら、ということですね。

先物もやっていたとして、
先物も雑所得(分離課税)として申告していたとします。

先物の場合は申告すれば、マイナスを3年間持ち越せますよね・・・

1年目・・・先物で-100万
2年目・・・先物で+5万、FXで+16万

となったとします。
先物分はー100+5でさらに95万損失として持ち越せます・・・
5万円の税金はもちろん払わなくてよい・・・

ここで疑問なのがFXです。
先物の+5万は昨年の損失100万に吸収され、
その年の先物としての雑所得はなかった、と考えられるのか、

あくまでも、その年に受け取った雑所得だ、という屁理屈をつけられ、
雑所得は5万+16万=21万
と計算されてしまうのか???
どちらなのでしょうか。

・雑所得の合計が20万超えているのだから、16万はFXの所得として申告しなければならない。

・先物の+5万は昨年の損失を取り戻したに過ぎず、所得になっていない。
FXは16万で20万超えていないので申告する必要はない。

のどちらなのでしょうか?

どっちも雑所得でも、
一方は分離課税、一方は総合課税。
一方は持ちこし可能、一方はダメ・・・
こういう組み合わせではどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

(1)まず一年目の損失をちゃんと申告してないと、繰越控除はできませんよ。



それから以後3年間の繰越控除が可能ですが、これも仮にある年に取引無くても連続して申告してないと、適用を受けられません。
確定申告する前に、自分で勝手に差引きして所得が出てるから申告する・出てないから申告しなくていいとか決めるものではありません。

ですから、損失の繰越控除を受ける為には、毎年必ず申告しないといけないということです。
そのときは、原則的には全ての所得について申告しなければなりません。


(2)もし、一年目が、先物+5万、FX+16万なら、雑所得とは、
粗利益-必要経費(委託手数料になるでしょう)である。
先物は、申告分離課税ですから、他の先物取引等とは損益通算はOK。
損失が出た場合には、3年間の繰越控除も可能。
一方、FXは、総合課税なので、「公的年金等以外のその他の雑所得」とは損益通算が可能だが、損失の繰越はできない。
ということで、給与所得及び退職所得以外の各種の所得金額の合計が20万円を超えるなら確定申告の必要がありますから、一年目がこのケースなら申告しなけらばいけません。
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>あくまでも、その年に受け取った雑所得だ、という屁理屈をつけられ…



そもそも税金を計算する元になる所得のことを、正確には「合計所得金額」と言いますが、「屁理屈」などでなく、その定義がしっかり定められています。

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純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
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【繰越控除を適用する前】 とはっきり書いてあるでしょう。

>20万までなら申告しなくていい、と書いてありました…

本業がサラリーマンの方ですか。
20万以下は申告不要というのは、他に申告する要因が全くない場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>のどちらなのでしょうか…

どちらでもなく、前年の損失と繰越相殺するなど、申告するからには 20万以下の所得も含めなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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