A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
質問者さまがお考えの「談合」というのが、刑法96条の3・2項の「談合」をいうのでしたら、その法定刑の長期は2年ですから、その罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条6号)ということになりそうですね。
なお、ご質問の件と独占禁止法との関係について、私が理解するところを、若干付言します。
独占禁止法が禁止しているのは、事業を拘束する事業者間の合意によって、一定の取引分野における競争を実質的に制限することであって(不当な取引制限、独占禁止法2条6号)、刑法の談合罪のように「所定の目的の下に各特定の取引について談合するものに適用されるべきもの」ではない(昭和32年12月13日・最高裁判所判決)と理解されているようです。
両罪は、その保護法益も異なるように思いますし…。
(独占禁止法上の罰則は経済取引の「公正かつ自由な競争」(1条)を確保するためのものでしょうし、刑法の談合罪は、いわゆる国家的法益罪として、競争入札における公正な価格の形成を確保しようとするものと考えられます。)
ですから、冒頭に述べたとおり、質問者さまがお考えの「談合」というのが、刑法96条の3・2項の「談合」をいうものでしたら、前記の判例の理解を前提とする限り、ご質問の件は、独占禁止法(が定める不当な取引制限・3条等)とは無関係ということになりそうです。
ちなみに、ご質問の件について独占禁止法違反の罪が成立するとしても、その公訴時効は、やっぱり3年ということになると思います(独占禁止法3条、89条1項1号、刑事訴訟法250条6号)。
No.3
- 回答日時:
ご質問の「談合罪」が,刑法96条の3第2項の罪を意味するなら,法定刑は2年以下の懲役,また,独禁法3条違反に対する罰則は,3年以下の懲役です(89条)。
ですから,いずれにせよ刑訴法250条6号により,時効は3年ということになります。
なお,時効との関係で,独禁法違反の談合行為の罪質を継続犯と捉えるか,状態犯と捉えるか,という問題があります。
状態犯とすると,基本合意に基づく個々の調整行為が不可罰的事後行為ということになって,長期に談合が行われてきた場合にこれを罰することができなくなってしまいます。
東京都水道メーター事件は,基本ルールの合意という相互拘束行為と,それに基づく個々の調整行為という基本ルールの遂行行為を全体として継続犯としています。
一方,防衛庁石油製品の事件では,各期ごとに,基本ルールの確認・合意がなされていたことを認定しており,このような考え方をすれば,状態犯としても,直近3年間に含まれる期における談合行為は,罰することができます。
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