No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>このおじさんは何らかの罪に問われるのでしょうか。
と云うことなので、刑法上の責任のことだと思います。
そうしますと、窃盗でもないし(自己の支配下としなかったから)詐欺でも横領でもなさそうです。
それならば委棄(遺棄は死体のことなので「委棄」、刑法では「毀棄」)つまり棄てることが何か罪になるか考えても、それは文書の毀棄、つまり毀損罪はありますが財産的価値のない物を棄てても罪になりそうにありません。
結局、刑法上では何の罪にもならないと思います。
ただ、廃棄物処理法に該当するとすれば罰則はあります。
民事的には、損害賠償の対象となりそうです。
No.3
- 回答日時:
占有離脱物遺棄罪、及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に抵触します。
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