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先ほど、あるマンションの前に乗り捨てられたと思われる自転車を、
そのマンションの管理事務所から雇われている掃除係のおじさんが、隣の公園へ捨てました。
捨てたという表現が正しいかわかりませんが、
自転車の位置を変えました。

この場合、このおじさんは何らかの罪に問われるのでしょうか。

A 回答 (3件)

>このおじさんは何らかの罪に問われるのでしょうか。



と云うことなので、刑法上の責任のことだと思います。
そうしますと、窃盗でもないし(自己の支配下としなかったから)詐欺でも横領でもなさそうです。
それならば委棄(遺棄は死体のことなので「委棄」、刑法では「毀棄」)つまり棄てることが何か罪になるか考えても、それは文書の毀棄、つまり毀損罪はありますが財産的価値のない物を棄てても罪になりそうにありません。
結局、刑法上では何の罪にもならないと思います。
ただ、廃棄物処理法に該当するとすれば罰則はあります。
民事的には、損害賠償の対象となりそうです。
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占有離脱物遺棄罪、及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に抵触します。

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この回答へのお礼

な・・・なるほどぉ・・・。
漢字が多い罪ですね。

お礼日時:2004/05/22 01:02

マンションの前というのが、敷地外の他人の所有地の中、或いは私道上か、公道上か?それともただ単に敷地内の建造物の前という意味なのかで対応が全く変わってくるはず。

詳しい位置は?

この回答への補足

マンションのとは、マンション敷地外の電柱に寄りかかって捨ててありました。
道路は公道です。

公園は市の管理になっています。

補足日時:2004/05/21 10:06
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