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現在個人事業主で、某旅行会社とシステム関係のサポート業務の業務委託契約をしております。
契約費は月払いで、こちらが請求書を発行して銀行振込をして頂いており、領収書は特に発行しておりませんでした。
契約時に、念のため企業の担当者に「領収書は必要ありませんか?」と尋ねたところ、「銀行振込の領収書で代用できるので必要ない。」と言われました。
ところが、先日担当者が変わって急に「今迄領収書を発行していなかったのはおかしいから、今月分から発行してくれ。」と言ってきました。
必要と言われれば断れないのが法律、とはわかっておりますが、収入印紙の必要も発生しますし、今迄必要なかったものだけに納得がいきません。

請求書に「領収書は銀行振込の領収書をもって変えさせて頂きます」等の一文を入れれば、回避できるものでしょうか?

ちなみに昔勤めていたシステム会社の経理担当に尋ねた所、業務委託契約の場合、請求書は発行するけど、やはり領収書は銀行振込の領収書で代用しており、もらったことも発行したこともない、と言われました。

さらに、友達に、その旅行会社を使って社員旅行に行った会社の幹事を勤めた者がいるのですが、旅行代金の領収書を求めた所、全く同じ理由で「うちはいつも発行していないのですが…」と渋られたそうです。

高々月々200円の収入印紙代ですが、このような経緯からとっても素直に発行する気になれなくなってしまいました。
それでもやはり発行するしかないのでしょうか…?

A 回答 (3件)

委託契約書とそのつどの請求書がありますから、領収書は税務上も会計上も必要ありません。


この場合の領収書の必要性は、支払った側にとっての支払ったことの確認を補強するため以外にありませんが、それが無いからといって、支払の証拠を弱めるものではありません。

領収書の発行は印紙代だけでなく、発行して送付したりの受渡し業務が煩雑です。
それは領収書を受取る側にとっても、後で他の証憑と同じ場所に綴じ込む煩雑さがあるはずです。
できれば省略してもらうように、事情を話して丁重にお願いしてみてはいかがでしょうか。

先方は支払側なので、強い申し出は難しいかも知れませんが、振込みの場合は領収書は出さないことが今は常識だと思いますので、それなりの人が訪問して頼めば了承してもらえないことはないと思います。
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請求書に「領収書は銀行振込の領収書をもって変えさせて頂きます」等の一文を入れれば、回避できるものでしょうか



この一文を入れて領収書を発行しない会社も多いですが、どうしても必要な
場合は発行の依頼に応ずるというのが慣習でしょう。

今まで発行していなかったことを楯にとって、発行に応じないことで角が立ち営業に支障を来すのなら発行すべきでしょう。経費削減で領収書の印刷代や収入印紙をできるだけ節約しているなどの説明で丸く収められるのなら
それもいいでしょう。
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・・・あなたの気持ちに同感です。

銀行振込による支払いで、今どき領収証をよこせというのもおかしな話ですね。相手の担当者に「今迄領収書を発行していなかったのはおかしいから」のどこがおかしいかを明確に聞いてください。領収証でなくても振り込み書を会計の証憑書類としてすることが通常である説明をしてください。法律の専門家ではないですが、領収書は必ずしも発行する義務はないと判断しています。あくまでも商慣習や会計の立ち場からのものとおもいます。ちなみに印紙税ほど課税根拠のあいまいな非効率的な悪い税法はないというのが私の持論です。
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