A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
個人が使用すると認められ物については、持ち込み荷物でなくても別送品(入国(帰国後6か月以内に輸入するものに限ります。
)も、免税の対象に成ります。ただし、その金額は一人当たり20万円が限度となり、それを越える分は課税対象に成ります。
ご質問者様のベビーカーが、通常の物で有れば20万を超える事は考えられず、免税対象になり課税される心配はありません。
ただし、同時に他の持ち込み品が有れば、その合計で判断されます。(お酒やタバコなどは個別に制限範囲が決められて居ます)
参考URL:http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2008/04/01 09:56
詳しい説明の回答ありがとうございました。とても分かりやすかったです。
一つ質問なのですが、これはどの国から日本に来ても共通なのでしょうか?
差し支えなければ、宜しくお願いします。
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