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株式売買での譲渡益についての質問です。
売却で利益が出た場合、20%税金を支払う必要があると聞いています。
しかし、上場株式売却で損が出た場合は税金の支払いは不要です。

ここで質問ですが、上場株で損を出し、未上場社内株売却時に利益が出た場合、合算して損が上回っていれば、税金の支払いは不要でしょうか?上場株式と非上場株式との損益は合算申告はできないのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

確定申告のとき税務署から配られる「株式の譲渡所得等の申告の仕方」冊子にまさに質問者さんと同じ例題が書いてあります。

(譲渡損失の繰越の例として)

(結論)
上場分、非上場分を合算して確定申告します。譲渡損失は確定申告で3年間繰り越せます。(但し毎年確定申告をしなければなりません)

平成19年度の確定申告は3月17日で終了していますのでもし、本件が平成19年度の件なら詳しくは税務署にお尋ね下さい。
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この回答へのお礼

どうもご丁寧に回答、どうもありがとうございました。
来年の退職時に合算処理をして上場株の損失の埋め合わせをしたいと思います。

お礼日時:2008/04/07 02:35

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