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全くの初心者なんですけど、ミニ株について色々と調べているんですけど
税金で、源泉徴収と申告分離課どっちがいいのですか?また譲渡税ってなんすか?あれバカ高くありません?

A 回答 (1件)

株式等の譲渡に係る分離課税の課税方式は、原則には確定申告で税金を計算する「申告分離課税」ですが、届出をすると、税金が源泉徴収されて納税が完了する「源泉分離課税」に変更することができます。


なお、「源泉分離課税」の方式は平成13年3月31日をもって廃止される予定でしたが、株価対策ためにまだ未定です。
そこで、申告課税は年間の売買利益を確定申告して利益に対して所得税20%と住民税6%が課税されます。
源泉分離課税は、売却の都度、売却額に対して1.0%が利益とみなして課税され、確定申告は必要有りません。

どちらが得かは、売却益が売却代金の約4%以下の時は申告課税、約4%以上の時は源泉課税が有利です。
なお、申告課税の時は、利益が出た取引と損失の出た取引とその年度内で通算できます。
差引がマイナスなら課税されません。
損失が出たときは、申告課税を選択して、その損失の範囲内で利益が出た取引も、申告課税にすると良いでしょう。

申告課税の26%は高すぎますよね。
いろいろ要望が出ているのですが、なかなか減税が実現しません。

下記ページがミニ株の参考になります。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1300/
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