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- 回答日時:
読売新聞大阪本社の過去記事を参考URLで示しておきます。
「日本鋼管事件 横浜地裁 平成12・7・17 労判792号74頁」によれば、地方裁判所レベルの判断ですから法律的な当否は不明ですが、判決で
> 55歳以上の賃金を切り下げるという賃金体系を採用している企業は多いとまでは
> いえないが稀であるともいい難いことを考え併せれば、本件改訂による55歳以上
> の社員の賃金の減額は不合理なものということができず、憲法上の平等原則に反
> しているとはいえない。
と述べています。
参考URL:http://www.yomiuri-you.com/you_a/mama/chie/work/ …
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