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Aさんが万引きしようとして、Bさんがそれを目撃してAさんの助力をしようと思い、Aさんの万引き行為中、周りをBさんが見張っていた。この後、Aさんは万引きを達成した。(AさんはBさんの行為を知らない)

この場合、Bさんの刑事責任は幇助、刑法62条1項の幇助犯(従犯)で良いのでしょうか?正犯者と従犯者の間には意思の疎通は無くても良いんですよね?
しかしAさんの万引きが達成するのと達成しないのでは、また違うのでしょうか・・?
これで良いと思うのですが・・どうでしょうか?

A 回答 (1件)

幇助や教唆は判例上なかなか認めがたいものなので、60条(だったかな)の共同正犯(刑法60条)になるかと思います。



共同正犯は「共犯」の意味をどう解するかで、学説がわかれていますが、私は「共謀性までは不要で、複数人で共同行為が認められれば共犯とする」という部分的に解する学説を指示するので、共同行為があったと認定しうるので、窃盗罪の共同正犯となるのではないかと思います。

詳しくは刑法総論の共同正犯の「共犯」の意味というか定義をどう解するかみたいなところを前田雅英先生なり、大谷實先生の基本書で読んでみてください。
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この回答へのお礼

返信遅れました。なるほど、そうですね。幇助に対してもう少し詳しく調べようと思います。有難うございました。

お礼日時:2008/04/24 08:24

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