16歳から5年間同じところアルバイトをしています。
高校卒業(フリーター)してからは社会保険にも加入もしました。
社会保険は今月に解約します。
派遣会社に登録し、5月12日から働くのですが、社会保険&雇用保険(加入するにあたって、様子を見てからと言われたので)は7月ぐらいからと言われました。
現在のアルバイト先に有給消化したいと申しでたのですが店長に「12日から働くんだよね?全部消化できないよ!?有給とってる間働く訳でしょ?月に5日休まなきゃいけないから」と言われ理解できません・・・
この場合、有給ってもらえないんですか?
新しい所で働いてる間、有給を消化してもらうことって出来ないんですか??
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
アルバイト先は5月12日前にやめるのですか? 新しい所(派遣会社)で働くことは書いてあるのに、アルバイト先との契約をどうするのかが良くわかりません(社会保険を解約することで雇用契約も解約することを示唆しているのですか? やめるときはきちんと退職届を提出してやめましょう)。
有給休暇を取得する権利は退職すれば無くなります。それとも、アルバイト先は退職せずに、派遣会社にも登録して働くと言うことなのですか? 退職しないのであれば有給休暇を取得する権利は無くなりません。後はアルバイト先が退職もしないのに派遣会社と登録して働くことを認めるのか認めないのかの問題になります。
一時的にでも二重就業を認めるならばアルバイト先は有給休暇の消化を拒否できません。
アルバイト先が二重就業を認めないのであれば、pink24さんに対して5月12日前に退職するよう勧奨するか最悪解雇する等けじめをつけるのが本来的な経営姿勢です。
5月のGWまでは今のアルバイト先でバイトをしょうと考えてます。
その後のあいた日にちに(5月の半ばから)有給消化してもらって退職してもらおうと考えていたのですが、そんな融通は利かないですよね??
有給消化は諦めて退職扱いにしてもらう方がいいんでしょうか?
No.2
- 回答日時:
法的には、原則として有給消化できると考えられます。
ただし、一定の場合には消化できず、懲戒等の対象になる場合があります。雇用主は、労働者からの有給取得の請求に対して、これを拒否することが出来ません。ただし、請求された日に休まれてしまうと事業の正常運営に支障が生じる場合には、他の日へずらすことが出来ます。これは、就業規則や労働者との間の特約などにより排除できません。以上が、法の定めです(労働基準法39条4項、同13条)。つまり、有給取得の理由により拒否をすることは、法律違反となります。
加えて、労働者側に、有給休暇日に心身を休ませなければならない法的義務はありません。
したがって、有給休暇日に労働者が別の雇用主の下で働くことを理由にして有給取得をさせないのは、明らかに法律違反だといえます。
ただし、商法ないし会社法上の支配人には職務専念義務がありますし(商法23条1項、会社法10条)、労働者に対して副業を禁止している場合もあります。これらに当てはまるときは、職務専念義務や副業禁止規定に違反して労働をするために有給を取得するのは、労働者の権利濫用といえます(民法1条3項)。この場合には、雇用主の法律違反にも関わらず、有給取得できないものと解されます。
また、このような労働を有給取得しておこなったか無給休暇でおこなったかに関わらず、職務専念義務違反や副業禁止規定違反は、懲戒や損害賠償請求の対象になり得ます。
したがって、pink24さんのケースでは、店長がいらっしゃることから支配人には当たらないものと考えられるので、副業禁止規定の有無を確認する必要がありましょう。
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