自己破産 悪意のある損害賠償請求
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自己破産しなければならない状況なのですが、「非免責債権」にあたるかどうかを聞きたいです。
・民事訴訟において取締役責任により損害賠償請求訴訟され、敗訴し 確定した損害賠償金。
★この会社は既に倒産しています。
★悪意があって第三者に損害を与えたわけではないのですが、
結果、敗訴した以上「悪意」と見做されるのか?
★悪意か否かはどこでどう判断するのか?
破産法253条1項2号にいう「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」に該当するかどうか、という疑問でいらっしゃいましょうか。
法律用語にいう「悪意」は通常、「知っていること」という意味です。
しかし、破産法253条1項2号にいう「悪意」はこれと異なり、積極的害意と解されています。したがって、同号は、破産者が積極的害意をもっておこなった不法行為に基づく損害賠償請求権、という意味になります。これに当てはめてご検討ください。
この回答へのお礼
詳しい解説までありがとうございました。参考にさせていただきます。
たぶん免責対象ですね。とはいえ、具体的に損害賠償することとなった経緯や内容を聞かないと断言はできませんが。
対象外になるのは、わかりやすく言うと、「重大な過失」とか「故意」による損害賠償です。
この回答へのお礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
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