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私の実家は某県の山を切り開いて開発された分譲住宅地にあります。しかしながら、開発は失敗し、宅地の半分くらいは空き地となっている分譲住宅地となっております。さて、私の実家の隣地に50坪程度の空き地があります。登記簿を見たわけではありませんが、おそらく開発業者名義の土地となっていると思います。例えばこの土地のど真ん中に犬小屋を置いて犬を飼うこととします。悪意ですので20年以上この状況で所有の意思をもって平穏かつ公然にこの土地を占有することによって時効取得できるのでしょうか(時効の中断はないものとします)。或いはこの土地を犬小屋ではなく、夕方から朝にかけて自家用車を駐車するスペースとして使用するような場合で所有の意思をもって平穏かつ公然に20年たった場合は時効取得ができるものなのでしょうか?また取得時効の起算日はどういうもので証明できるものなのでしょうか?詳しい方お教え下さい。

A 回答 (1件)

純粋に自分の土地だと思う土地に塀を作りました。


偶然 日付け付きの記念写真を残し20年後 
その土地の中に他人の空き地があった場合貴方の物に変えられます。
他に 塀ではなく基礎でも効果的です。 

この回答への補足

回答ありがとうございます。回答では「自分の土地だと思う土地に~」とありますが、例えば明らかに他人の土地だと分かっていても所有の意思をもって20年間占有すれば取得時効が成立するものなのでしょうか?その占有方法が犬小屋だったり駐車場というのは占有しているうちにはいるのでしょうか?やはり、土地の範囲を確定するためには塀を作るなどしないといけないのでしょうか?

補足日時:2008/04/25 23:47
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