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保険会社から省令準耐火構造かどうかを調べてといわれました。
住宅の販売会社に「省令準耐火でしょうか?」と聞いた所、「違う」と言われました。
興味本位で「どこらへんで対象外となるのでしょうか?」と聞いた所、
「分からないが、とにかく違う」との回答でした。

聞くときに忘れたのですが、建築基準法での省令準耐火構造ではなく、
保険会社で言う45分準耐火建築物か公庫の省令準耐火建築物かどうかと、
それに対応していない場所を聞きたかったのですが、
なんだか聞きづらいので、自分で調べたいなと思いました。

建築の事は全く分からないのですが、
自分でどこが対応していないのかを調べる方法ってありますでしょうか?
安ければいつかはリフォームという形も考えられるので、
すごく知りたくなってきました。

A 回答 (2件)

それなりの知識がないと、相当に面倒くさいです。


建築士に聞くのが一番簡単ですが・・・

かいつまんで書くと、建築基準法の耐火構造(準耐火構造)は、単にある部材がどのようなものであるかだけの要件では満たされません。
例えば「延焼の恐れのある開口部の処理」とか相対的な部位の位置関係によっても要求される性能が変わることもあり、それらの全てを満足して初めて耐火構造(準耐火構造)と言えることになります。それなので、使用材料だけでなく、計画内容とも関係しながら判断しなければなりません。
まず、建物の対象となる部位の使用材料とその性能がわかる状態でないと1歩も進めませんが、その点はクリアできているでしょうか?
とは言っても、主な部位は柱、床、梁、耐力壁、(間仕切り壁)、階段、屋根、軒、外壁、開口部ですが・・・

また、個々の部材の性能についても、告示などで一般指定されているものと、個別の材料で耐火構造の大臣認定を取っているものと両方ありますので、材料名だけでは耐火構造かどうか判定できない場合があります。(個別認定の場合は認定番号、認定内容を確認する必要があります。)
多くの場合は、個別認定品を使用していると思われますので、実際に使用するものがその認定品であるかを確認する必要があります。

全部は書ききれないので、下にヒントとなるHRLを列記しておきますので、そこを出発点に探してください。
根気強く調べてみてください。(現在はかなりの情報がネットで入手可能です。)

準耐火構造の簡単な説明
http://www.house-support.net/seinou/bouka_seinou …

基準法の耐火構造(第二条の七)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …

基準法施行令(第百七条の二、第百九条の三)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …

平成12年国土交通省告示第1367号
http://www.fisco21.com/~yesyesjp/etc/law/h12-136 …

個別認定品の例
http://www.chiyoda-ute.co.jp/pdf/tss-3-12.pdf
http://www2.aa-material.co.jp/prd/pdf/hyo_06.pdf
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この回答へのお礼

非常に豊富な資料と説明ありがとうございました。
流石に素人には難しいようなので、
趣味のレベルで少しずつ調べてみます。

お礼日時:2008/05/13 13:44

先の方の回答のリンク先にもあるのですが、


省令準耐火は、2×4で壁の中を火がまわらないようファイヤーストップという材で部材間のつなぎ目を塞ぐ構造だったと思います。
昔の公庫の仕様書に記載されていますが、公庫の制度が変わってから仕様書を破棄してしまったためうろ覚えです。
準耐火建築物と異なる部分は延焼ラインの開口部を防火設備にしなくても省令準耐火となるところだと思ったけど‥。(やっぱりうろ覚え)
住宅販売会社が違う、というのですからそうなっていないのでしょうね。
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