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いろいろ調べてみたのですが、疑問が解決しないので質問致しました。
よろしくお願いします。

根抵当権がA・Bの2名で準共有されている場合において、Aが死亡し、Aの相続人が指定根抵当権者の合意の登記をしないまま6ヶ月が経過した場合、当根抵当権は全体として元本確定するのでしょうか?
それとも、Bの債権だけが確定するのでしょうか?

よろしく、ご教示ください。

A 回答 (1件)

>当根抵当権は全体として元本確定するのでしょうか?



 全体としては確定しません。

>それとも、Bの債権だけが確定するのでしょうか?

 打ち間違えだと思いますが、Aの債権だけが確定することになります。
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この回答へのお礼

有り難うございました。
大変助かりました。

お礼日時:2008/04/29 23:03

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