No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「扶養控除」の対象にできる可能性はありますが、養育費全額が非課税になるわけではありません。
扶養控除の額は、お子さんの年齢によって、お子さん 1人に付き 38万円または 63万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
ただし、元妻が扶養控除を取ることも考えられますが、重複して取ることはできません。
どちらが扶養控除を取るか、元妻との話し合いが必用です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
>年末調整を職場で行っているとしたら、自動的に控除してもらっている可能性は…
自動的にということはありません。
日本の税制は自主申告・自主納税が建前です。
自営業者等なら年が改まってからの確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
で、会社員等なら年末調整前に会社に『扶養控除等異動申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
を出さなければ、控除されることはありません。
>彼女の職場ですでに所得控除になっている…
離婚されたのが今年になってからなら、それはありません。
配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
>私の控除が認められる可能性はないと理解していいのでしょうか…
ないとは言い切れません。
この回答への補足
「自動的に」という表現が誤解を招いたようで申し訳ありません。
元妻は会社員ですので、職場で「扶養控除等異動申告書」を書いていると思います。そのことによって、その後の手続きを職場がしてくれているという状態を「自動的」と表現してしまいました。
また、離婚したのは昨年です。
御回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
この質問文では「養育費を所得から控除できないか」という質問としか思えませんでしたが、他の回答者の方への補足から扶養控除の問題のようなので、その観点で書いてみます。
扶養控除は親族が対象です。戸籍が分かれていようと、あなたの実子であればあなたの親族です(相続権もあります)から、あなたが扶養していれば扶養控除の対象になり得ます。
ただし元奥様の扶養控除対象になっていると、扶養控除はいずれか一方しか認められませんから、あなたが経済的に援助しているとしても、親権を有している元奥様の方が優先される可能性が高いと思います。
扶養控除の対象となるためには、あなたの養育費で生活している(あなたと生計を一にしている)ことが前提ですから、養育費を払っているからといって直ちに扶養控除の適用ができるとは限りません。
早速の御回答ありがとうございます。税金についてよくわからないので質問ですが、「元奥様の扶養控除対象になっていると・・・」という点ですが、扶養控除は戸籍を同じくし、年末調整を職場で行っているとしたら、自動的に控除してもらっている可能性はありますか?つまり、元妻に未だ聞いていないのですが、彼女の職場ですでに所得控除になっている、つまり、いずれか一方しか扶養控除が認められないことから私の控除が認められる可能性はないと理解していいのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>課税対象から除外する方法はないものでしょうか?<
何の意味か分かりませんが、逆に扶養控除の対象になりますので、貴方の所得税が軽減されると思います。
年度末調整の時期になりましたら、会社の経理担当か総務担当に相談されては如何でしょうか。
ありがとうございます。「何の意味か分かりませんが」というところですが、つまりは扶養控除等の控除の対象となりうるかということが言いたかったのです。養育費は、離婚をしていない親権を持った親が養育するなら、当然控除対象でしょう。しかし、離婚し、戸籍上は抜けていると「養育費」といっても正式には認めてもらえず、あくまでも「お小遣い」的な扱いになって、控除対象にならず、課税対象となる収入の一部とされてしまうかを聞きたかったのです。
御回答ありがとうございました。
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