【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

「大都市近郊区間」内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅で途中下車はできませんが、新幹線を利用すれば、もはや「大都市近郊区間」は外れるので、距離によっては途中下車は可能ですよね。

一方、それとは別に、新幹線と並行在来線は同一路線として扱われます。並行していない場合は別線として扱われるものの、「選択乗車」により乗車券の効力については同一路線として扱われます。つまり、新幹線経由の乗車券で在来線に乗ることができますし、逆に、在来線経由の乗車券で新幹線に乗ることができます。いずれも、元々途中下車可能な乗車券であれば、選択乗車中も途中下車可能ですよね。

そこで質問なのですが、例えば、「東京山手線内~熱海」(営業キロ104.6km)や「東京山手線内~高崎」(営業キロ105.0km)など、在来線経由の乗車券であれば、「大都市近郊区間」内の駅相互発着なので、例え営業キロが100km超であっても途中下車はできませんが、乗車券は在来線経由だけれど実際は新幹線を利用しているとすれば、途中下車は可能なのでしょうか?(もちろん、東京山手線内での途中下車はできないのは承知しています)

あるいは逆に、上記の区間を新幹線経由の乗車券を使って、実際は在来線を利用している場合、東京山手線内を超えた駅での途中下車は可能なのでしょうか?小田原駅、上野駅、大宮駅などの新幹線停車駅はもちろん、例えば大井町駅や赤羽駅でも途中下車できるのでしょうか?もっとも、新幹線停車駅であっても、在来線改札口を利用することになりますが。

つまり、質問の趣旨は、新幹線は「大都市近郊区間」から除くという意味について、乗車券の券面記載の経路が「新幹線経由」になっているかどうかで判断するのか、それとも乗車券の券面記載の経路にかかわらず実際に新幹線を利用したかどうかで判断するのか、どちらなのかということです。よろしくご教示のほどお願いいたします。

A 回答 (4件)

いい質問ですね。



>新幹線を利用すれば、もはや「大都市近郊区間」は外れるので、距離によっては途中下車は可能ですよね。
経由に新幹線が入っていれば大都市近郊区間の特例はなくなります。したがって可能です。
この場合は大回り乗車はできず、選択乗車ができる区間を除いて、指定された経路どおりに乗車することになります。

>元々途中下車可能な乗車券であれば、選択乗車中も途中下車可能ですよね。
可能です。

>乗車券は在来線経由だけれど実際は新幹線を利用しているとすれば、途中下車は可能なのでしょうか?
これは不可です。乗車券が途中下車を認めていませんから。たとえ本庄早稲田駅でも下車すれば前途無効。

>上記の区間を新幹線経由の乗車券を使って、実際は在来線を利用している場合、東京山手線内を超えた駅での途中下車は可能なのでしょうか
可能です。下車前途無効ではないのですから。

>どちらなのかということです
乗車券が下車前途無効かどうかですね。実際に下車する駅は関係ありません。


わざわざ新幹線経由で発券してもらって在来線の駅で下車したりすることはやったことあります。
逆はやったことないんですけど。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。やはり実際の乗車状況ではなく持っている乗車券の状況なんですね。片や幹在同一扱いで、片や近郊区間の適用の可否が決まるとは、近郊区間から新幹線を除く意味があんまり分かりませんね。(蛇足ですが、質問文の一部にミスがありました。下から2段落目で、上野駅は山手線ですから、この例ではどっちにしても途中下車はできませんでした。お恥ずかしい限りです。)

お礼日時:2008/05/07 20:11

No.2です。

No.3回答について補足します。自称「このあたりの扱いもっと詳しい人」です。

>今回の経路の場合熊谷-高崎の在来線の駅での途中下車はできなくなる可能性があります。
この間には新幹線の本庄早稲田駅が存在するため、新幹線経由ですとこちらを経由しないといけません。
ですから、本庄早稲田での途中下車は可能ですが、在来線では途中下車不可能になると思いました。
ただし、通り抜けるのはOKだと思いました。

まず、新幹線と在来線が同一扱いの区間の場合、なんら問題なくどちらでも利用できます。別線扱いの場合、本来は、記載された経路のみ利用できます。しかし、実際には「選択乗車」という規定により、新幹線経由の乗車券で在来線に乗車しても問題ありません。また、元の乗車券が途中下車可であれば、途中下車も可能です。(区間ごとに途中下車を禁止している場合もあります)
もちろん、選択乗車に指定されていない場合は、他の経路は利用できません。この場合、「通り抜ける」のもNGとなります。

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
(選択乗車)
第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。

(20) 熊谷以遠(行田方面)の各駅と高崎以遠(高崎問屋町、北高崎又は安中榛名方面)の各駅との相互間(熊谷・本庄間、熊谷・本庄早稲田間)(高崎・本庄間、高崎・本庄早稲田間)
(21) 熊谷以遠(行田方面)の各駅と本庄早稲田又は本庄以遠(神保原方面)の各駅との相互間(熊谷・本庄間、熊谷・本庄早稲田間)
(22) 高崎以遠(高崎問屋町、北高崎又は安中榛名方面)の各駅と本庄早稲田又は本庄以遠(岡部方面)の各駅との相互間(高崎・本庄間、高崎・本庄早稲田間)
(26) 小田原以遠(早川方面)の各駅と横浜・新横浜間の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の横浜・新横浜間内では、途中下車の取扱いをしない。
(27) 品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅又は西大井若しくは新川崎と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(28) 小田原以遠(早川方面)の各駅と、東神奈川以遠(新子安方面)の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線及び横浜線経由)

>あと、東海道新幹線と、東北上越新幹線では扱いが違う特例もあります。
上記の(26)以降で確認してください。

>また西日本の近郊区間は新幹線も含んでいます(東海道側)
別線扱いの新大阪-西明石間を新幹線経由にすれば近郊区間から外れますが、それ以外は新幹線経由でも近郊区間内になります。

>結構ややこしいです。
その通りですね。
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この回答へのお礼

重ねてのご回答ありがとうございました。選択乗車について完璧なご回答でした。(他のサイトで引用されることもありますので、蛇足を再掲しますと、質問文の一部にミスがありました。下から2段落目で、上野駅は山手線ですから、この例ではどっちにしても途中下車はできませんでした。お恥ずかしい限りです。)

お礼日時:2008/05/07 20:20

今回の案件ですが、結論から言うと乗車券を新幹線経由にすることで100kmを超える場合は大都市近郊区間の範囲から外れるのは間違いないです。



もちろん並行在来線も利用可能です。

しかし、良く考えてください。
近郊区間から外れるので、近郊区間特例がなくなります。
例としてあがった東京-高崎の場合、新幹線経由にした場合、路線が高崎線しか選べなくなります。
八高線使ったり、両毛線からのいわゆる大回りはできません。
それから今回の経路の場合熊谷-高崎の在来線の駅での途中下車はできなくなる可能性があります。
この間には新幹線の本庄早稲田駅が存在するため、新幹線経由ですとこちらを経由しないといけません。
ですから、本庄早稲田での途中下車は可能ですが、在来線では途中下車不可能になると思いました。
ただし、通り抜けるのはOKだと思いました。
あと、東海道新幹線と、東北上越新幹線では扱いが違う特例もあります。
また西日本の近郊区間は新幹線も含んでいます(東海道側)
結構ややこしいです。
このあたりの扱いもっと詳しい人がいると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。やはり乗車券優先なのですね。参考になりました。
>近郊区間から外れるので、近郊区間特例がなくなります。
>いわゆる大回りはできません。
・これは承知の上です。大回りをする予定はなく、途中下車をしたいケースを想定しています。
>それから今回の経路の場合熊谷-高崎の在来線の駅での途中下車はできなくなる可能性があります。
・ここの部分については、「選択乗車」により、途中下車は問題ないはずです。
(蛇足ですが、質問文の一部にミスがありました。下から2段落目で、上野駅は山手線ですから、この例ではどっちにしても途中下車はできませんでした。お恥ずかしい限りです。)

お礼日時:2008/05/07 20:18

趣旨から先に答えると、『乗車券の券面記載の経路が「新幹線経由」になっているかどうかで判断する』ことになります。



つまり、新幹線経由で購入したことで初めて「近郊区間」を外れることになりますから、途中下車をしたいなら、購入時は必ず「新幹線」経由で購入してください。

新幹線経由で購入しても、その新幹線と同一路線とみなせる在来線を使う分には問題ありません。
但し、新幹線経由にして近郊区間を外した以上、近郊区間の特徴である「最短経路で計算して、実際の経路は任意に選択できる」は適用されなくなります。運賃計算は実際の乗車経路どおりに行い、その経路と異なる経路で乗車する際は、経路の変更の手続きが必要になります。したがって、新幹線経由のコースが最短コースでない場合は、在来線経由より運賃が高くなることもあります。

つまり、在来線経由だと
宇都宮-東北線-武蔵野線-中央線-相模線-東海道線-熱海
などと乗車できますが、
新幹線経由で、
東北新幹線-東海道新幹線-熱海
と購入した場合、東北新幹線と同一とみなせる東北線在来線と東海道在来線は利用できますが、上述の中央線経由のような乗り方は変更が必要になります。もちろん最初から大宮まで新幹線で残りを実際の経路どおりに発行してもらうこともできます。
なお、東京都区内通過の場合最短経路で計算するとか、埼京線は東北線と選択乗車できるとか例外は色々ありますが、今回は説明を省きます。

ちなみに、在来線の乗車券で新幹線に乗る場合も、通常は変更せずにそのまま乗車可能ですが、新幹線経由にして途中下車をしたい場合は、「新幹線経由の乗車券」に「経路変更」してもらわないといけません。
しかし、実際には改札や精算所でたらい回しされたり、「そんなことはできない」と言われた実例が多いようですので、途中下車する可能性があり、かつ、新幹線経由にしてもそれほど大回りにならない場合は、最初から新幹線経由で購入したほうがいいでしょう。

また、東京-上野、東京-品川だけでも新幹線経由にしただけで、近郊区間を外すことになりますから、通常なら途中下車できない水戸-山手線内は上野-東京を新幹線経由とすることで、甲府-山手線内は新宿-品川-新幹線-東京経由とすることで、近郊区間から外れ、途中下車ができることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。やはり乗車券優先なのですね。参考になりました。(蛇足ですが、質問文の一部にミスがありました。下から2段落目で、上野駅は山手線ですから、この例ではどっちにしても途中下車はできませんでした。お恥ずかしい限りです。)

お礼日時:2008/05/07 20:12

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