初めまして。
4月に私は、事故を起こしました。
2週間入院し、今現在も骨折したため、右手を固定しています。
私は、大手自動車メーカーで期間従業員として働いておりますが、
事故を起こしてから1ヶ月以上休んでいる状態です。
予定としてはGW明けから復帰可能と事故当初の診断書には書かれていましたが、思っていたより治りが遅く、5月中旬まで休養が必要と診断書を病院よりもらいました。
そして、今日から仕事始めでしたので、会社に行き、診断書を提出しました。当然、仕事ができないので早退して帰ってきました。
そして夕方、携帯電話に上司より電話が入りました。
人事部と相談したが、就業規則で20日以上の休みを取ると解雇という項目があり、それに引っかかる。
すでに20日以上休んでいるし、診断書によりもっと休養の日にちも延びる。よって解雇だが、今回はもらい事故なので次の職探しに差し支えるから自己都合退社にしてくれ。明日手続きをしにきてくれ、との連絡でした。
この解雇は妥当ですか?確かに就業規則に休業日数の規定はあります。しかし、突然今日言われました。通常は30日前にと労働基準法で決まりがあったかと思いますが。
また、私はこのまま解雇or退社するしかないのでしょうか?
事故は9:1(私)の事故です。
事故が無ければきっと普通に仕事ができていたと思います。
そう思うと事故相手が憎いです。
相手に事故とは別にこの解雇の件に関して慰謝料請求できるのでしょうか?
明日から職を失い先が真っ暗で絶望感に満ちています・・
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
「そして夕方、携帯電話に上司より電話が入りました。
人事部と相談したが、就業規則で20日以上の休みを取ると解雇という項目があり、それに引っかかる。」経過をみると、「後だし」という古典的でかつ拙劣な労務管理のようです。最初から就業規則についての説明はなかったようですね。そうなれば、就業規則については議論の対象とならず、最初から休む手続きの際にどのような説明を受けていたかが大切です。そこに、信義則・誠実義務というポイントがありますから。相当荒っぽい処理なので、まず会社のやり方は社会的に認容されません。
ここで大切なのは、「私はこのまま解雇or退社するしかないのでしょうか?」ではありません。会社の説明を前提に迷っては駄目で、会社の説明は無視し、自分の主張をのみ伝えなければなりません。「ずっと仕事は続ける」とか「辞めるが、慰労金を求める」とか。それで両者の主張の違いが第三者にはっきりしますので、紛争解決機関に持ち込めばいいでしょう。
No.3
- 回答日時:
>すでに20日以上休んでいるし、診断書によりもっと休養の日にちも延びる。
よって解雇だが、今回はもらい事故なので次の職探しに差し支えるから自己都合退社にしてくれ。明日手続きをしにきてくれ、との連絡でした。20日以上の休みは欠勤ですか? 年次有給休暇は使い切ってしまったのですか? いずれにしても無断欠勤ではないのでいきなり解雇はないでしょう。
会社も“自己都合退社”と言っているのは“退職勧奨”に当たります(まだ強要ではなさそうです)ので拒否することは可能です。拒否したことにより会社が解雇をするというのならば当然30前の解雇予告が必要になってきます。
なお、退職勧奨により退職しても、解雇予告により解雇されても雇用保険上は特定受給資格者と判定されます。
また、加害者に解雇による逸失利益に対する損害賠償を請求することは可能でしょう。
No.2
- 回答日時:
最近何かというと労働基準監督署・・・・
労働基準監督署に対する相談・申告は退職してからにしましょう。
ハイ、もちろん労働基準法第104条は承知の上で発言しております。
真剣に相談内容にお答えすると、休みの順序は、(1)代休もしくは振休(2)有給(3)欠勤(4)休職---が一般的です。
(4)の休職期間が満了すると退職、というのが一般的な就業規則上の定めです。
(4)の満了に至るまでの期間はその会社によって違うので何とも言えませんが、たいていは休職だけでも3ヶ月位あるのではないでしょうか。
20日の休み(これはいかなる休みなのでしょうか?欠勤?休職?休業日数とはかかれていますが)で解雇はなかなか過激な会社というか、「やるなあ」という印象ですが、労働基準監督署の、解雇予告除外認定としての一般的な判断は「1週間から2週間の無断欠勤」が目安のようです。ただこれはあくまで「解雇予告の除外認定」であって、解雇の相当性とは別問題です。ひどい監督署になると「ああ、そのケースは解雇しても問題ないですよ。でも、労働基準法上の解雇と、民法上の解雇の相当性とは別問題ですから」なんて言いますね。
話を戻しますが、ご質問は、
>私はこのまま解雇or退社するしかないのでしょうか?
会社の主張は「自己都合で」とのことですから、解雇ではありません。
解雇なら、解雇の相当性を争って、労基ではかったるいので労働審判の手続きを申し立ててはいかがですか。
あくまでも「自己都合で」と迫られたら、答えは簡単。「拒否」してください。
次のご質問。
>相手に事故とは別にこの解雇の件に関して慰謝料請求できるのでしょうか?
事故とは別ではなく、本件事故の一環として休業補償が請求できるか、保険の代理店に相談されてはいかがですか。
確かこのようなケースでは、慰謝料は、1日あたり4200円だったと思います。あっこれだと慰謝料ですから、休業補償とは別かな。まあ、保険の代理店に相談してみてください。
No.1
- 回答日時:
労働基準監督署に相談してみる事をお勧めします場合によっては仲介に入ってくれますので相談してみてはいかがですか元論弁護士の方が良いの
ですがとりあえず労働基準監督署をお勧めしますお探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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