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猫三頭、犬一頭を飼っている者です。

動物病院を開業して診察や投薬、手術などの行為を業とすることは、
獣医師資格の無い者でも可能なのでしょうか?

知人との会話でそのような話題となり、でたらめな診察を行って
逆に症状を悪化させたり死に至らしめたり。また高価な薬や
治療器具などを売りつけるなどもする悪質な者がいるらしいと聞き、
少し不安に感じたので質問させていただきます。

A 回答 (3件)

こんばんは。



先ず、動物の診療行為についてですが、これは獣医師でないとやってはいけない事になっています(獣医師法第4章17条より)。
また、獣医師になるためには国内の獣医大学(その他例外もありますがここでは省略します)を卒業し、獣医師国家試験に必ず合格しなければなることはできません。
なので、irakih0322さんの仰る様な動物に対しての診療や投薬、手術などは必ず国家資格を持った獣医師が行う決まりになっています(獣医師法より)。
また開業に関しても、届出の際に獣医師免許の提示が必要になってきますので、いずれにせよ資格がないとできないと思いますよ。

*参考URLに獣医師法のページを載せておきましたので、よかったら見てみてください。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S24/186.HTM
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この回答へのお礼

判りやすいご説明ありがとうございます。

いわゆる「無免許医」が法的な禁止や処罰の対象となっているのかどうか気になっていたのですが、違法であると判りほっとしています。

お礼日時:2008/05/14 20:29

獣医師も人間の医師同様「獣医師法」により資格が必要となります。



獣医師法
http://www.houko.com/00/01/S24/186.HTM

また、動物病院の開業については「獣医療法」により定められています。

獣医療法
http://www.houko.com/00/01/H04/046.HTM

治療薬は人間と同じものを使うと聞いています。そう考えるとやはり資格は必要でしょう。動物だって命あるものですし…。でたらめな診療や高額な診療費を取る資格のある医師や無資格で開業するような輩も人間の世界には居ます。特に昨今のペットブームに便乗して動物病院を開業する同じ様な輩が居てもなんら不思議ではないでしょう。ただ人間界ほどニュースになりにくいだけかも知れません。

人間は医療機関や医師を自分で選択できますが、ペットには出来ません。従って飼い主がしっかりと選択してあげなければいけないですね。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
私個人は信頼できるかかりつけの獣医師をすでに数名存じているのですが、もしかして世の中には「獣医師」ではない者が多数おり、多くのペットや飼い主を苦しめているのではないか、などと想像すると不安でたまらない気分でした。
おかげさまで、気が晴れました。

お礼日時:2008/05/14 20:34

いわゆる「動物病院」は下記の法律で規制されております。

法律上、獣医師が自ら設置するか、経営者に雇われた獣医師が管理しなければなりません。ただ、獣医師でない者が「動物病院」を設置した場合の罰則が「罰金20万円」と軽いので、「無資格者がやっているインチキ動物病院」が存在する可能性はないとは言えませんね。

私はペットを飼っていず、動物病院に行った事がないので分からないのですが、受付の前や診察室などに、獣医師免許を額に入れて掲示していたりしないのでしょうか?人間を見る開業医で、医師免許を額に入れて掲示している方は結構おられます。

動物病院を選ぶ際に「来院者の見える所に獣医師免許を掲示している」動物病院を選ぶようにすればご不安も減るのではないでしょうか。

獣医療法
http://www.houko.com/00/01/H04/046.HTM

(定義)
第2条
1 この法律において「飼育動物」とは、獣医師法(昭和24年法律第186号)第1条の2に規定する飼育動物をいう。
2 この法律において「診療施設」とは、獣医師が飼育動物の診療の業務を行う施設をいう。

(診療施設の開設の届出)
第3条 診療施設を開設した者(以下「開設者」という。)は、その開設の日から10日以内に、当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。当該診療施設を休止し、若しくは廃止し、又は届け出た事項を変更したときも、同様とする。

(診療施設の管理)
第5条
1 開設者は、自ら獣医師であってその診療施設を管理する場合のほか、獣医師にその診療施設を管理させなければならない。
2 (略)

(罰則)
第21条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1.第3条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2.第5条第1項(第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
3. (略)
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この回答へのお礼

ご丁寧にお答えいただきありがとうございます。
「獣医師」でない者がその仕事をすることは法律上出来ないのですね。
非合法と承知で、そのような業を行う者もいるかもしれませんし、有資格者ならそれだけで信頼できるというものでもありませんが、少し安心できました。
それにしても、罰則軽いんですね。こちらは少しショックでした。

お礼日時:2008/05/14 20:30

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