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仕事(細胞培養)で炭酸ガスを使用することになったのですが、研究スペースの管理会社から
「高圧ガス保安法の規定があるので研究室内にボンベを置くことはできない」との申し入れがありました。
炭酸ガスボンベを設置する場合には屋外に貯蔵小屋を作り、そこから配管しなければならない、ということらしいです。

職に就く前は大学で研究に従事していたのですが、そのときには培養室内にボンベを設置しておりました。
管理会社の主張は正しいのでしょうか?

ちなみに使用状況としては大学時代も、これから仕事で使う上でも同じで、液化炭酸ガス(35℃で圧力が0.2MPaになるそうです)を圧力調整器で0.1MPaに調整して利用します。
ボンベの容量は40L/本で、2本設置です。

回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

炭酸ガスでしたら不活性ガスで窒息性ガスですから屋内で使用する場合には十分な換気設備と酸欠防止のため酸素濃度計を設置すれば特に問題ないはずです。

が、高圧ガスである以上管理会社から屋内でのボンベ保管はNOと言われれば従わざるを得ないかもしれません。賃貸の約款でそのようなことが書かれているか確認する必要があります。管理会社の主張する高圧ガス保安法の規定は私の知るところ該当しません。管理会社の主張が正しいのであれば病院で使う酸素ボンベは違法では?ビルのスナックや居酒屋で生ビールに使う炭酸ガスも違法では?数えたらきりがありません。
もし高圧ガス保安法について詳しくしりたいのであれば高圧ガス保安協会(KHK)もしくは炭酸ガスの納入業者(ボンベに記載されている)に問い合わせれば教えてくれるはずです。リンクの一般高圧ガス保安規則第六十条を参照されてください。炭酸ガスの消費はこの条文を遵守すればOKです。ちなみに炭酸ガスは不燃性ガスであり危険物には該当しません。危険物とは液体または固体の引火性、自己発火性物質であり気体のガスが危険物ではありません。水素もです。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000 …
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この回答へのお礼

詳しい回答をくださり、有難うございます。
「施設の規定なのですか?」と問い合わせた際に高圧ガス保安法で定められているためという回答がありました。
素人なりに保安法の条文を読んでみたのですが、今回のケースに関係しそうな部分を見つけられずここで質問いたしました。
もう一度管理会社と話し合いをしてみたいと思います。

お礼日時:2008/05/19 17:42

>人事院勧告の制限とは具体的にどういったことでしょうか?


人事院で定めた公務員の労働条件についての内容があります。
そのな化に、必要ならば高圧ガスほうに違反した設備を持つ場合には、これこれの規約に従いなさい
という条項があります(規則名は忘却。1回しか読んだことがない)。
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液化炭酸ガスは、消防法の危険物第6類に該当します。


指定数量は、300kg
指定数量以下ですので最寄りの所轄消防署予防課に少量危険物取扱所の届出が必要となります。
最寄りの所轄消防署予防課に問い合わせて下さい。
ご参考まで

この回答への補足

http://www.chemiway.co.jp/data/new03_o.html
上のURLの情報ですと消防法の危険物には該当していないようですが、
どうなのでしょうか?

補足日時:2008/05/14 21:06
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高圧ガス取締法を厳格に解釈すれば、管理会社の指摘通りです。



>大学で研究に従事
これは、抜け道があるのです。人事院勧告の制限があり、高圧ガス取締法の規定を守っていれば人事院勧告の適応除外となる。高圧ガス取締法に適応していない場合には、人事院勧告の制限による。

この回答への補足

人事院勧告の制限とは具体的にどういったことでしょうか?

補足日時:2008/05/14 21:01
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