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保証について質問です。
通常の保証債務の場合、主たる債務者に生じた事由は
全て保証人に生じ、また保証人に生じた事由もまた
主たる債務者に生じるとなっています。

では、連帯保証についてなのですが
これは、主たる債務者に生じた事由は
連帯保証人に及びます。

1、連帯保証人に生じた事由は、主たる債務者に全て及ぶと考えていいのでしょうか?

2、また、連帯保証人に生じた事由もまた
連帯保証人間に生じるのでしょうか?

「債務の承認」をもとに考えると
1、2も生じると考えていいですか?

A 回答 (2件)

法律の基礎をある程度ご存知の方とお見受けし、その前提で回答をまとめてみます。



まず、通常の保証については、「主たる債務者に生じた事由は全て保証人に生じ」は基本的に正しく(民法457条。ただし、保証契約後の加重については保証人に及びません)、「保証人に生じた事由もまた主たる債務者に生じる」は誤りです(そのような定めがありません)。民法に関する書籍等をご覧ください。

他方、連帯保証については、民法458条の準用する434条ないし440条にて定められています。これによれば、絶対的効力を有するため効力の及ぶものと、相対的効力を有するに過ぎないため効力の及ばないものとがあります。詳しくは、条文や民法に関する書籍等をご覧ください。
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連帯付で主たる債務者と同等の身分になると単純に思えばいいのではないでしょうか。



例 車をローンで買う際にB君が連帯保証人になれば、
考え方だけ取ると、B君も主たる債務者と同等の債務がある。

買っていないのに買ったようなもんだ、でいいと思う。

その程度で悩まない方がいいと思うよ。
なっちゃったら主たる債務者がちゃんと払うことをいのるしかないですよ^^;
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