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委託販売の収益の認識基準の原則である受託者販売日基準は、受託者が委託品を販売した日に収益を認識しますが、
例外の仕切清算書到着日基準を採用する事でなぜ恣意性の介入が排除されるのでしょうか?
学校では原則の受託者販売日基準は受託者とぐるになって販売日をごまかして売上計上日をごまかせるからと言われましたが
結局は仕切清算書をうまい具合に送ってもらえば一緒だと思うのですが。
どうしてもスッキリ理解できません。
御指導のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

推定の域を超えないので、意見として聞いていただきたいのですが、おそらく、売り上げを繰上げて計上すること(普通の粉飾決算)を前提にして、議論しているのではないかと思います。


すなわち、4月1日に売り上げた商品を3月中に売り上げたことにすることは原則法では可能ですが、例外法では無理ですよね。

逆粉飾(3月中に売り上げたものを4月の売り上げとして計上すること)は、おっしゃるとおり恣意性を排除できないと思います。
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こんにちは、税理士してます。



僕も直接の回答ではないですが、
仕切清算書到着日基準を採用する前提として仕切清算書が販売のつど送付されていなければなりません。
この事によって出来るだけ恣意性の介入の排除をしようとしています。
昔は今のようにPOSやFAXがなく手紙だけが有用な手段でした。

企業会計原則自体が古いものになっているので今の現状を表していません。
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