税金の事などにかなり疎いので皆様のお力をお貸し下さい。
20歳を超えてから毎年4期に渡り住民税を納付していました。
年収は460万円ですが、平成19年度の住民税は4期分で58,000円です。
この時点で、お詳しい方なら「住民税安すぎだろ!」って思われると思います。平成19年度より税率改正があり、税率について勉強を全くしていなかった為、それに気づかなかった私自身にも落度はあります。
今年、確定申告を自分の力で初めてしました。(前職では会社が年末調整をしていてくれた為)
私の今の状況としては
甲:フルタイム勤務でアルバイト(時給制)保険など一切無し
乙:実家の会社で役員(月給制)社会保険加入
で二ヶ所から給料が発生している状態です。
アルバイトの方は毎月所得税が給料の1割引かれている状態です。
今回平成19年度は確定申告をして払いすぎた所得税、約190,000円還付されました。
ここからが本題です。
2社の給料を合わせて年収は約460万円なのですが、今日区役所から納税通知書なるものが届き、「平成19年度該当分」として208,300円の納税用紙が入っていました。
税金に関して少しだけ詳しい方に聞くと、「甲であるアルバイト先の会社が源泉を税務署に提出していないんじゃないか?」と言われました。
実家(乙)には源泉提出の確認は取れていますので、乙は提出済みです。
要は平成19年度の支払い済み住民税は乙の会社の年収だけでの計算での58,000円だったという事です。
ですが、払うべき住民税が後になって来ただけで(確定申告した事により発覚)私自身払う意思はきちんとあるのですが、あまりの突然の出来事でビックリしたのと、アルバイト先の会社が税務署に源泉を提出していなかった(と思われる)事に怒りを感じました。
上記の通りだと、私が住民税を今まで脱税していた事になりませんか?
これから払うので脱税ではないでしょうけど、そのまま私が確定申告しなければずっと脱税しっぱなしだったという事になると考えると恐ろしい気分になりました。
ちなみにこの会社にアルバイト勤務し出してから2年半ですが、過去3年の確定申告もこの間したところで、平成18年度該当分については59,900円の納付書も届いています。私が今のアルバイト先に勤務して2年半、1度たりとも提出していなかったという事です。
ここで質問なのですが、
源泉を税務署に提出しなかった会社は、何故提出をしていなかったのか…です。提出しない事に対しての会社側のメリット・デメリットはあるのでしょうか?例えば「税務署に突かれたくない事実がある」など。
前回、所得税の件でも質問をさせて頂き、1割所得税で持っていかれている事に対し、「それにしても1割は取られすぎなので、税務署に言ってみては?」とのご回答を頂きました。
所得税1割徴収と源泉未提出の因果関係などはあるのでしょうか?
過去分(平成17・18年度分)の源泉徴収票を貰う時もかなり渋られましたし、今年の分の源泉徴収票もこちらから要求するまで出してくれないしで何だか甲の会社は信用できない事だらけです。
もし、何かあるのであれば本当に怒り心頭なのでこのアルバイト先を辞めてやろうと思っています。
皆様のお力をお貸し下さい。
宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
・所得税に関して,勤務先がお勤めの方について税務署に提出する申告書類を,「法定調書」と言い,「源泉徴収票」もその一つです。
・ただし,大前提なのですが,勤務先は年収500万円以下の方については,「源泉徴収票」を税務署に提出する必要がありません。
ですから,「2社の給料を合わせて年収は460万円」ですと,アルバイト先については年収500万円以下と思われますから,そもそも源泉徴収票を税務署に提出する義務がないのですが…
なお,法人の役員については,その年の給与等の金額が150万円を超える場合は提出する必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
--------------
恐らく,税務署に「源泉徴収票」を提出していなかったのではなく,市町村に「給与支払報告書」を提出していなかったということなのではないでしょうか?
一応,以下,それを前提に書かせて頂きます。
ちなみに,
「収入」-「各種控除」=「所得」
と,大まかに考えて書かせて頂きます。
>2社の給料を合わせて年収は約460万円なのですが、今日区役所から納税通知書なるものが届き、「平成19年度該当分」として208,300円の納税用紙が入っていました。
・ma385さんにどのような控除があるか分かりませんので,「所得」がいくらか分からないのですが,住民税の税率は一律10%ですから,税額としてはそれぐらいかもしれないですね。
>税金に関して少しだけ詳しい方に聞くと、「甲であるアルバイト先の会社が源泉を税務署に提出していないんじゃないか?」と言われました。
・その方は,どうやら税金に関してあまり詳しくないようですね…^_^;
>実家(乙)には源泉提出の確認は取れていますので、乙は提出済みです。
・役員をされているようですから,上記のとおり,その年の給与等の金額が150万円を超える場合は,税務署に源泉徴収票を提出する必要がありますので,提出されているのではないでしょうか。
>要は平成19年度の支払い済み住民税は乙の会社の年収だけでの計算での58,000円だったという事です。
・そのようですね^_^;
>ですが、払うべき住民税が後になって来ただけで(確定申告した事により発覚)私自身払う意思はきちんとあるのですが、あまりの突然の出来事でビックリしたのと、アルバイト先の会社が税務署に源泉を提出していなかった(と思われる)事に怒りを感じました。
・前記のとおり,お勤め先は,ma385さんについては税務署への「源泉徴収票」の提出義務はなかったと思われますから,市町村に「給与支払報告書」を提出していなかったものと思われます。
>上記の通りだと、私が住民税を今まで脱税していた事になりませんか?
・故意に納税されなかったわけではありませんから脱税とはいえないですが,申告漏れにはなると思います。
>これから払うので脱税ではないでしょうけど、そのまま私が確定申告しなければずっと脱税しっぱなしだったという事になると考えると恐ろしい気分になりました。
・住民税には,申告期限と納期がありますから,これまで結果的にその期限までに支払えていなかった税額については,納税漏れになります。
>ちなみにこの会社にアルバイト勤務し出してから2年半ですが、過去3年の確定申告もこの間したところで、平成18年度該当分については59,900円の納付書も届いています。私が今のアルバイト先に勤務して2年半、1度たりとも提出していなかったという事です。
・困ったアルバイト先です…
---
>ここで質問なのですが、
源泉を税務署に提出しなかった会社は、何故提出をしていなかったのか…です。提出しない事に対しての会社側のメリット・デメリットはあるのでしょうか?例えば「税務署に突かれたくない事実がある」など。
・上記のとおり,税務署とは関係がないです。
>前回、所得税の件でも質問をさせて頂き、1割所得税で持っていかれている事に対し、「それにしても1割は取られすぎなので、税務署に言ってみては?」とのご回答を頂きました。
・ma385さんが,アルバイト先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されていたかどうかによるのですが,どちらにしても所得税法の「源泉徴収税額表」の「甲欄」または「乙欄」が適用されるはずですから,1割という徴収の仕方はおかしいですね。
(給与所得の源泉徴収税額表(月額表))
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
>所得税1割徴収と源泉未提出の因果関係などはあるのでしょうか?
・市町村に「給与支払報告書」を提出していない勤務先には良くあるやり方です。
「とりあえず1割源泉徴収するので,後は各自で確定申告してくださいね。」ということです。
>過去分(平成17・18年度分)の源泉徴収票を貰う時もかなり渋られましたし、今年の分の源泉徴収票もこちらから要求するまで出してくれないしで何だか甲の会社は信用できない事だらけです。
・ここでよく分からなくなったのですが,「源泉徴収票」と「給与支払報告書」は複写式になっていますから,何故,「給与支払報告書」を提出していないのに「源泉徴収票」があるのか不思議です…
>もし、何かあるのであれば本当に怒り心頭なのでこのアルバイト先を辞めてやろうと思っています。
・ほとんどの給与支払い者は「源泉徴収義務者」のはずですから,本来ですと,アルバイトの方についても給与を支払った場合は,市町村に「給与支払報告書」を提出する義務があります。
・市町村は,提出された「給与支払報告書」や,ご本人がされる「確定申告」に基づき,住民税の計算をしますから,今回のようなアルバイト先は困ったものです。
--------
今後,もし別のところでお勤めされる際の参考なのですが,
・年末調整をしてくれない。
・1月末までに源泉徴収票をくれない。
ところは,自分で確定申告をしなければならないかもしれないと思われたほうが良いです。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
分かり易いご説明ありがとうございました。
私も勘違いしていた様です。
「給与支払報告書」の事でした。。
これから上記の書類を市に必ず提出してもらう様頼んでみます。
No.5
- 回答日時:
o24hiです。
・書き忘れましたが,ma385さんは,二箇所から給与等の収入があったとのことですから,ご自分で確定申告をする義務があります。
・つまり,甲,乙の収入について,ma385さんがご自身で税務署に確定申告して所得税を清算する必要があります。もしかすると,それをされていなかったんじゃないですか?
上記の「確定申告」をされていると,その申告書の一枚が市町村に送付されますので,それに基づき住民税の計算がされますので,正しい税額で住民税が課税されたと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
No.4
- 回答日時:
私は、個人事業者なので、毎年税務署に申告しますが、
委託先の会社に源泉徴収票を下さいと依頼してもらって書類を
作ります。
複数の会社から収入があれば、自分でそれぞれから集めて
申告書を作るものだと思うのです。
アルバイトは10%天引きなら、それも含めて源泉徴収税額として
いれれば良いのではないでしょうか。
3年くらいはさかのぼって修正申告できるでしょうから
>脱税しっぱなしだったという
のであれば、自分で修正申告されてはいかがでしょう。
No.2
- 回答日時:
#1です
平成18年も甲乙2社から給与支払を受けていたのですね
確定申告が必要なケースです、片方の源泉徴収・年末調整で済ましてしまったようですね
脱税行為です ですから 平成19年の住民税が少ないのです
平成20年分が妥当な額です
税務署(もしくは自治体)が5年以内に気づくと修正申告と追徴を求められるケースです
自作自演で自爆しますか !!
No.1
- 回答日時:
平成19年分は確定申告したのですよね
確定申告すれば、年末調整は関係なくなります
ですから 会社云々は関係ありません
住民税は確定申告の所得から計算されます
収入から各種控除を行った残額の1割 妥当な額です
質問は質問者の誤解に基づくものです
源泉徴収を税務署に納付しなかった云々は言いがかりです
質問者の無知をさらけ出し その上開き直って言いがかりつけているだけです
前の質問も 回答を 勝手に自分に都合の良いように解釈しているだけのようです
所得税・住民税の初歩・基本が判れば解決することです
自分の無知をさておいて相手を責めないでください
ちょっと勉強すればわかることです 勉強してください
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