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衆議院の優越項目の1つとして条約の承認があり、それは

条約について衆議院と参議院が異なった決議をした場合
両院協議会を開き、それでも意見が一致しない場合は、衆議院の議決が国会の議決となる。 (憲法第61条)
衆議院が可決した条約を参議院が受け取ったあと30日以内に議決しないとき、衆議院の議決が国会の議決となる

という内容だと思いますが、
これはあくまで、衆議院が先議した場合においてのみ優越するという
ことですよね?
参議院が先議して、もし承認しないことを議決したとすると、
この後、衆議院には送付されないですよね?

A 回答 (1件)

>参議院が先議して、もし承認しないことを議決したとすると、


>この後、衆議院には送付されないですよね?

条約の場合は衆議院先議権規定もないので、
法律上はそういうことになりますね(国会法83条1項後段)。
これ、穴といえば穴なんでしょうねぇ…

現実には、条約締結が内閣の責任で行われ、
必ず「内閣が条約承認案を国会に提出」という手続きによって発議されることから
参議院に先に提出するということは慣習上まずないので、
(内閣が法案等を提出する場合は衆議院に出すのが通例)
特に混乱はないのでしょう。
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この回答へのお礼

すっきりしました。
ありがとうございます!

お礼日時:2008/05/21 15:44

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